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決算時のみ税理士さんへお願いしていますが、決算報告にある交際費等の欠損不算入額などは決算仕訳をしなければいけないのでしょうか?
今回4期目ですが、一度もその処理をしていないので帳簿と決算書の誤差があります。(まだ一度も黒字をだしていません)
通常経理は会計ソフトを使用しています。
どのような仕訳になりますか?
宜しくお願いします。

(加算)
損金の額に算入した県民税及び市民税   70,000
損金の額に算入した道府県民税利子割額    33
交差費等の損金不算入額          3,782

(減算)
法人税等の中間納付及び過誤納に係る還付金額  73
        

A 回答 (3件)

#2です。



>税理士さんが作成した決算書の損益計算書で法人税等充当金という科目で記載されていましたが、

最近、会計の現場で、利益に課税される税金を処理する勘定科目が混乱しているように見受けられます。良く似た科目が多いからです。


●損益計算書の科目としては、
以前は
・法人税、住民税等充当額
・法人税等充当額
が主流でしたが、

最近は、
・法人税、住民税及び事業税
・法人税等
が増えています。

●貸借対照表の負債科目としては、
以前は
・法人税等充当金
が主流でしたが、

最近は、
・未払法人税等
が増えています。


ちなみ私は、
「法人税等」と「未払法人税等」を使っています。



>法人税等の支払いを現金でした場合は
(借方)未払法人税等/現金 で大丈夫でしょうか?


質問者の会社が貸借対照表の負債科目として、

(1)「法人税等充当金」を使っているなら、
〔借方〕法人税等充当金◇◇◇◇/〔貸方〕現金◇◇◇◇

(2)「未払法人税等」を使っているなら、
〔借方〕未払法人税等◇◇◇◇/〔貸方〕現金◇◇◇◇

です。

ですから、貸借対照表の負債科目として何を使っているのか調べて、その科目を使ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
早速貸借対照表の科目を確認して処理したいと思います。

お礼日時:2009/11/26 16:23

損金不算入の交際費等に関する所得加算や益金不算入の還付法人税等に関する所得減算は、いずれも決算仕訳の対象にはなりません。

決算仕訳の対象になるのは最終的に算出された確定法人税等のみです。

例えば、仮に損益計算書の税引前当期純利益を500,000とします。
加算合計が73,815、減算合計が73ですから、これらを加減すると、課税所得は573,742です。

法人税等の実効税率を40%と仮定すると、
法人税等=573,742×40%=229,500

〔借方〕法人税等229,500/〔貸方〕未払法人税等229,500
決算仕訳は、これだけです。

※ですから帳簿と決算書の誤差については、詳細に調べてみないと原因が分かりませんね。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
決算仕訳で(借方)法人税等/(貸方)未払法人税等で決算仕訳をしたら大丈夫でした。
ただ、税理士さんが作成した決算書の損益計算書で法人税等充当金という科目で記載されていましたが、法人税等の支払いを現金でした場合は
(借方)未払法人税等/現金 で大丈夫でしょうか?
すみません。宜しくお願いします。

補足日時:2009/11/25 14:15
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> 決算報告にある交際費等の欠損不算入額などは決算仕訳を


> しなければいけないのでしょうか?
基本的には不要ですし、ご質問文に書かれている調整額に関してであれば、全て不要です。。
法人税申告書の別表を見てください。会計(決算書)の数値を書いた上で、税務調整額を算出し、その金額は同別表4の加算や減算項目に集まっていってますよね。それに、別表4自体が、決算書の税引き後利益(損失)額から出発していますから、ここを変更するような仕訳を起こすと、税務申告書も変更しなければなりせん。

> 今回4期目ですが、一度もその処理をしていないので帳簿と
> 決算書の誤差があります。(まだ一度も黒字をだしていません)
何故?
決算書の未処理損失だとか繰り越し利益(損失)額と税務申告書が一致しないのであれば、其れは当然の結果ですが、帳簿残高を書きだす決算書が、帳簿残高と一致しないというのは会計処理に間違いがあると言う事ですよ!
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。
法人税等の伝票を起こしていなかったようです。
助かりました。。

お礼日時:2009/11/25 14:14

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