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妻とは結婚して3年になるのですが、2年目頃からセックスレスになり、喧嘩のたびに妻の性生活に対する不満を聞くようになりました。もともと私自身性欲が弱い方で、不能ではないのですが自主的に行為に臨むことはありませんでした。

1年半が経ち、最近突然妻よりそれが原因で3ヶ月前から家庭のある男性と不倫をしていたと打ち明けられました。

 詳しく聞くと、相手の男性は私の妻と結婚する為に離婚すると約束していたようで、妻も私と離婚する覚悟だったそうです。思い返すと何度も妻より離婚の相談を受けていましたが、そういった理由ではなく性生活が不満と言う理由が主でした。

私も離婚をほぼ了承していましたが、ひと月ほど前から妻がひどく情緒不安定になり精神科に通うようになったので、妻と真剣に向き合ってみようとセックスも自分からするようになり、やっぱり別れたくない気持ちもあり最後のあがきをしていました。しかし妻の反応は劇的に変わる事はありませんでした。そんな中での妻からの不倫告白でした。

 妻が打ち明けたのには理由がありました。それは、ほぼ私と離婚をする予定で相手も離婚をしてくれると信じていたら、突然相手の男性は妻とは離婚できないと言われたとの事でした。結婚を約束していたものですから、妻の落胆はひどく情緒不安定になったのもそれが大きな原因だったようです。

 妻はだからと言って不倫をしてしまった手前、私と結婚生活を続けていく資格が無いと考え、自分ひとりで生きていく事も想定し、相手の男性が原因で離婚に踏み切ったことを理由に手切れ金として相手の男性へ200万要求し、相手も了承し既に受け取っていました。

 ところが数日が経ち、相手の男性から連絡があり渡した200万を返して欲しいと言われたそうです。相手の男性は妻に不倫していたことを隠していたようで、口止め料のつもりで渡したと言っており、それが最近とある理由(私の妻は何もしていません)で妻に不倫が発覚してしまったそうです。相手の男性は借金をして手切れ金を工面した様子で、結果口止めにならなかったので返して欲しいと言っているそうです。

 私の妻はこのお金を、手に職を付ける為の資格取得等の資金に当てようとしており、応じたくないと言っています。ここで相談なのですが、

このお金の返還要求には応じないといけないのでしょうか。
相手の男性が行った事は結婚詐欺に当たるのでしょうか。
私の妻が相手の男性に対して慰謝料の請求が可能なのでしょうか。

この3点をどなたかご相談頂けたらと思います。
宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

ここで相談なのですが・・・



非常に感情的になりやすい問題ですが一方では簡単な拗れ??のようで。

婚姻関係にある男女が配偶者に内緒で’恋愛’関係になりお互いに楽しみあっていた。

内緒だから「口止め料」だとか言って金銭的に片付けたかったのでしょう。
無いお金を作ったにもかかわらず「妻にバレてしまった」、つまり相手の男性は彼女が妻に知らせたと思っているのでは?

簡単に捨てられた女は仕返しに内緒の関係をバラすけれども、一応要求どおりの結果を得られた女性は自分を不利にすることをしないでしょう。

今更「バレたから金返せ」といってくるほうがどうかしているのでは?
楽しみあった二人が解決することでは?

こういう問題の本当の被害者は内緒にされていた夫(appleさん)と妻(男性の)です。
本来この2人が楽しんでいた当事者に対して’慰謝料’ナリを要求すべき立場です。

’手切れ金’’口止め料’を返すかどうかは当事者がもう一度話し合うことでは?

「結婚詐欺」これはどっちもどっちでしょう。
婚姻関係をお互いに隠して付き合って「離婚する」と言って出来なくなったからといって詐欺になるか??
お互いに離婚をしていないのだから・・・

「私の妻が相手の男性に対して慰謝料の請求が可能なのでしょうか。」
本来は妻の夫が相手の男性に陳謝と慰謝料を要求、と言うより出来るのです。
これは相手の妻も同様でappleさんの妻に陳謝と慰謝料を要求できます。

不倫とはそういうものです。
不倫をした方が謝り、しなかった相手の要求に出来る限り添う謝罪が必要です。

200万円、相手の奥さんとappleさんで分けることも可能なわけで・・・

「優しい」と「気が弱い」は違います。
appleさんはどうしたいのでしょうか?
情に流されずにしっかりと自分を見つめてください。

お二人のうち一方が不信感を持つともう信頼関係を高めることが難しいです。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

気が弱いんでしょうねきっと。「別れたら?」
という意見も数多くありますが、自分がどうしたいのかを
しっかり考えたいと思います。

お礼日時:2010/01/05 01:03

相手は離婚しないわけですよね。


そうなると 離婚することになったあなたはしっかりと慰謝料を請求することが出来ます。
離婚の財産分与は夫婦の問題ですから自由に出来ます。

まあ お勧めはしません。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

まだ離婚とはっきり決まった訳ではありませんが
財産分与に分がある事が分かりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/01/05 01:05

奥さんは口止めを守っている(あなたに対して述べるのは


あなたと離婚するために必要です)のだから
金を返す義務はありません。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
返さないでいいんですよね。ありがとうございます。

お礼日時:2010/01/05 01:04

自分で不倫をしておいて慰謝料請求ですか・・・


基本的に奥さんは被害者ではなくて加害者なんですけどねw
逆に相手の奥さんからも要求される事にもなりますし
あなたも相手の男性に要求が出来ますが
最終的にはトントンになると思いますよ。
あなたの奥さんだけおいしい思いをする事はまず無理でしょう。

一度貰ったお金の方は、返す必要はありませんが
相手の奥さんから同じ金額、もしくはそれ以上の慰謝料請求されたら
それを払う必要も出てきます。(金額はいくらになるか解りませんが)

今回のケースでは両者とも不倫をしていたという事で
あなたの奥さんは基本的にお金を請求出来る立場ではありません。
出来るとすればあなたと相手の奥さんです。

手切れ金がどういう意図で支払われたのか解りませんが
それを返さなければたぶん相手の奥さんから訴えられて慰謝料請求される可能性が高いと思います。
手切れ金を返せと言ってるのであれば、そのお金を返して
「その代わり今後一切の請求はしない」などの約束を取り付け
一切の関係を断つ方が何かと良いと思いますがどうでしょうか?

どういう理由があるにしろ、奥さんは本来やってはいけない不倫をしたのですから
自分も悪い事をしておいて更にお金も頂こうという
転んでもタダでは起き上がらない的な発想は一般的に通用しないはずです。
こういう問題は昔から「自業自得」という言葉で解決される問題です。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

そうですよね。「自業自得」ですよね。
不甲斐なかった自分を責め過ぎだと人から
よく言われます。

お礼日時:2010/01/05 01:01

返す必要はないかと。



ついでに訴えれば、あなた自身も、奥さんの不倫相手から慰謝料を取れるでしょう。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
慰謝料請求も背景にちらつかせながら
話していきたいと思います。

お礼日時:2010/01/05 00:59

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