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年末調整をするにあたり、会社から渡された説明書をあらためてよく見てみると社会保険料控除には、国民年金と国民健康保険料を記入となっておりました。(妻は自営であり、扶養の対象ではありません。)
これまで、妻の国民年金保険料は証明書を添付して記入していたのですが、国民健康保険料については、記入したことがありません。控除は可能でしょうか?、また、証明書は、国民年金同様に郵送されてきているのでしょうか?

A 回答 (3件)

実際に支払を負担しているのがご質問者ということであれば、同一生計の人の社会保険料を控除することは可能です(税法上の扶養にあたるかどうかは関係ありません)。



もちろん、妻が支払を負担し、妻の確定申告で控除の対象に入れているなら、二重に控除することはできませんが。

証明書は、国民年金のように申告に使う控除専用の証明書が送られてくるわけではないので、受領書などを添付すれば問題ないはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/28 05:36

国保は口座振替も可能なので


領収書の添付は必要ないはずですが
金額を書けばいいはずですよ。会社の総務に聞いてみてはどうですか。
どうしてもといわれれば
納付書の受領書をつけるか
市町村役場で証明書を発行してもらえばいいと思います。
生計を一にする場合にはどちらでも控除は可能ですが
普通は所得税の税率の高い方の人が控除を受けた方が
所得税の税額が低くなると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/28 05:35

自営で扶養の対象でない妻の国民年金保険料及び国民健康保険料は妻の社会保険料控除とするべきもので、あなたの社会保険料控除の対象にはならないと解釈します。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/28 05:36

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