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質問させていただきます。
家の前の道路に「駐車禁止指定除外車」の許可証を乗せた少し大きめの車が、8時間以上止まっています。住宅地で道路は車がやっと離合できるくらいなので、通る車から何回もクラクションを鳴らされその度出て行って、「家の車じゃないので・・」と言ったり、自分の車の出し入れもギリギリの状態です。お向かいやお隣の車ではなくどこのお宅か分からないので困っています。普通の車であればすぐに警察に電話するところですが、「駐車禁止指定除外車」にはルールは全くないのでしょうか? わかる方がおられましたら、回答をお願いいたします。

A 回答 (2件)

ルールはあります。



数年前の法改正で連絡先の表示が義務となりました。
証票を置いてあるからと言って全てが許されるわけではありません。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/jogai/j …

ちなみに証票を表示していても駐車できない場所は以下の通りです。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/jogai/j …
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この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございます。ルールはあるのですね、詳しい回答をありがとうございました。全然分からなかったので助かりました。

お礼日時:2009/11/26 20:00

指定除外のことは気にせず、普通に警察に通報してください。



指定除外でも、余地が3.5メートル未満で駐めていあとは思えません。

また、人に迷惑を掛けて駐めていいという許可ではないはずなので、警察から指導してもらいましょうよ。
許可証が偽物である可能性もありますし。

なお、このケースは正当な理由ですので、軽自動車でなければ、陸運局で車のナンバーから持ち主を調べて貰えます(有料)。
しかし、警察に相談するのが安全でしょう。
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この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございます。警察の相談してもいいようですね。
ありがとうございました、助かりました。

お礼日時:2009/11/26 19:58

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