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主人と私は歯科医師であり、開業し、同じ職場で勤務、運営していますが、先日、主人がスタッフの女の子の着替え室にビデオをしかけ、盗撮したところ、スタッフがそれを見つけ警察に被害届をだしました。すぐに警察に主人を出頭させ、本人も取り調べを受けて反省しています。初犯で被害者の元スタッフとも(全員やめました)示談の交渉もしています。今後、起訴された場合、歯科医師業務を続けることはできるでしょうか?起訴にならないかのうせいもあるのでしょうか?ビデオには確かにアングル調節する主人も、スタッフの着替えシーンもうつっていました。盗撮は二回やったそうです。

A 回答 (1件)

お住まいの都道府県の迷惑防止条例違反となると思われますので。



2~3ヶ月の歯科医業停止程度です。

免許の取消しはありません。
まあ、それ以前にもうスタッフも患者も集まらないでしょうから…
廃業ということになると思います。

厚生労働省:平成21年2月23日医道審議会医道分科会議事要旨
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/02/s0223-15.html



どこか遠くの土地でほとぼりを冷ますしかありません。
でも・・名前が出てしまいますからね…
海外にでも。
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