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入浴時に訪問があり、友人だと思い、全裸で開扉しました。
が、友人ではなく面識のない女性でした。
相手を怒らせてしまったのですが、この場合、わいせつ罪等は成立するのでしょうか。

非常に不安です。
よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

自宅での話なら、「公然」ではないので


公然わいせつ罪にはならないと思います。

また、過失を罰する規定にはなっていないので、
刑法上は問題ないと思います。

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刑法
(公然わいせつ)
第百七十四条  公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
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この回答へのお礼

独断と偏見でこの回答をベストアンサーとさせて頂きました。

私のアパートのドアを全裸のまま開けたところで、
訪問者以外にはそれを見られる確率は立地上ほぼゼロであり、
それもあって私はドアを開けました。
もし、私の部屋が繁華街に面していたら、
第三者に見られることを考慮して、そんなことはしていないと思います。
(そいういうことも質問に書くべきでした… スイマセン)

ということを考えると私の行為は公然にはあたらないかな、、、と。
悪意もないし。

と言っても、他の方の回答を見ると若干不安にもなるのですが…

お礼日時:2010/07/07 00:23

 開扉することによって不特定又は多数の人が全裸を認識できる状況を作出しているので、公然わいせつ罪の客観的構成要件が成立します。

扉の外にいる人が友達であるか別の人であるか、あるいは現実に人がいるか否かは関係がありません。

 そして、自分が全裸であることを認識しつつ開扉しているなら、故意があると言えます。したがって公然わいせつ罪が成立します。

 しかし、他の方が回答されていますように、実務上、初犯であるならほぼ起訴しない扱いとなっています。
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これが作り話でなければ、公然わいせつ罪として、逮捕されます。

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残念ながら訴えられれば成立しますね。


たとえば庭先で全裸で寝てても成り立ちますからね。

ただ一回目ですし起訴されるか分かりませんが訴えられても厳重注意で終わるでしょう。
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公然わいせつ罪に該当します。



たとえ自分の家の中でも、外から見られる可能性が高い場合は公然わいせつ罪となります。
窓の前で全裸で立っていた場合なども一緒です。


まあ状況が状況ですから1回だけなら
被害届を出されても厳重注意や不起訴で終わるでしょう。

何度もやってたら悪質な事件として逮捕起訴される可能性もあると思いますが。
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自室内で、他人に見せる事が目的ではなかったんだから問題は無いですよ。

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