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現在離婚しており二人の子供を育てています。
協議離婚後、前夫からの養育費は全く送られてこず、
私の収入も少なく生活はギリギリで困り、そのため児童扶養手当を
二人分受給していました。 
上の子供が働き始めたので扶養家族から外しましたが、
下の子供はまだ中学生の為「児童扶養手当」を継続して受給しており
児童扶養手当は一人分になりました。
同居している上の子供の収入額の多少または有無によって
現在継続中の児童扶養手当は減額、
もしくは受給停止になってしまうのでしょうか?
減額であればその算定方法なども教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 扶養親族でない児童の所得は、手当の金額および支給不支給に反映されます。


 あなたと上の子の前年所得を足した額を基に金額を算定します。詳しくは参考URLの「所得の限度額」を参照願います。

児童扶養手当法9条(抜粋)
 手当は、受給資格者の前年の所得が(略)「当該受給資格者の扶養親族等でない児童で当該受給資格者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて」政令で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までは、政令の定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。

参考URL:http://www.city.kitakyushu.jp/pcp_portal/PortalS …
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この回答へのお礼

詳しいご説明と参考リンクありがとうございました。
また何かございましたらよろしくお願いします。

お礼日時:2009/12/15 08:46

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