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意匠調査をしていて、類似する外観を持った意匠が、違う物品において登録されている場合があると思います。
この時の判断で困っています。
意匠の審査基準では、【対比する両意匠の意匠に係る物品の認定及び類比判断】において、『物品の用途及び機能が同一又は類似であることが、物品の類似条件』のように記載されていると解釈しました。
しかし、
さまざまなHPで調べてみると、『用途が共通していて、機能が異なるものは物品が類似』であるように記載されているのをいくつか見かけました。

そこで、『物品の類似』とはどのような条件で判断すればいいのか、意匠法や審査基準など、根拠を示した上でお教えしてください。

A 回答 (1件)

意匠権は、商標権とは異なり、専用権の範囲と禁止権の範囲が一致(いずれも類似範囲)していますから、物品同士が同一なのか類似なのかを論じる実益はなく、したがって、特許庁の審査基準では実務における実益を優先して、「意匠に係る物品の用途及び機能が同一又は類似であること」と一括りにしているのでしょう。

ただし、審査基準においては、「用途」「機能」を限定的に捉えるべきでなく、何らかの共通性があれば類似であるとされています。

一方、学者の論文等には、同一か類似かを峻別しようと試みられているものもあり、その中に、「用途が共通していて、機能が異なるものは物品が類似」としているものがあるのでしょう。ただし、この場合の「用途」「機能」の各用語の解釈は、審査基準におけるものとは違うものであろうと思われます。

結局のところ、審査基準も学説も、結論としてはほぼ同じ範囲を類似範囲としていて、言葉の定義の相違にすぎないと考えておいて良いかと思います。

実務における意匠調査では、余裕をもって類似範囲を広めに抽出しておき、あとは責任者である会社代表者、上司、代理人弁理士・弁護士の判断に委ねるしかないでしょう。

また、最終的な判断は裁判官が行いますが、意匠の類似に関しては特に主張の巧拙や証拠資料によって結論が左右されがちな気がします。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

調べていくといろんな説があり、判断が難しいところのようですね。
実務上では、とりあえず類似の範囲を広くとらえて安全策でいくことにします。

お礼日時:2009/12/03 19:03

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