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年間の投資信託と株の売却損益と投資信託の分配金の合計が次のような場合

(1)A投資信託の売却益100万円  B株の売却損120万円  計△20万円
(2)D投資信託の分配金 計50万円
(全て特定口座で源泉徴収されている)

(1)の申告分離課税分だけを確定申告して、(2)の分配金については確定申告しない ということはできるでしょうか

A 回答 (2件)

No.1氏が回答されているとおり一定の条件による例外はありますが、


小額の分配金であれば源泉徴収されているなら基本的に確定申告は不要です。
従って、確定申告不要制度が利用できるなら、
(2)の分配金については確定申告しなくてもOK、してもOK。
申告しなければ分配金50万円で源泉徴収された税金が確定されますが、
申告すれば分配金50万円のうち(1)での売却損と相殺して、
20万円分の分配金に関しての税金は還付されることになります。
何らかの理由で(扶養控除が受けられなくなるなど)所得を低くしたい場合、
申告しないというのも1つの手ですが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました
(2)を確定申告すると、住民税、国民健康保険税がかなりアップしそうなので
(1)を確定申告して源泉徴収税を還付してもらい、(2)については確定申告しないことが出来れば、低年金生活の私にとっては助かるなあと思った次第です。

安心しました

お礼日時:2009/12/02 09:53

>(2)D投資信託の分配金 計50万円…



この情報だけでは判断できません。

その投信が、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外の投信であり、1回の分配金が 10万円以下であり、20% 源泉徴収されているなど、いくつかの要件を満たすなら、確定申告はしなくてかまいません。
ご自身で検証してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました
教えていただいたHPを参考に、よく調べてみます。

お礼日時:2009/12/01 09:14

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