
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
登記の為の書類の作成代行や、提出の代理は、行政書士はできません。
なので、行政書士さんは、登記に関してのみ司法書士に外注するか、
あるいは、依頼人本人さんにやってもらうかしてるはずです。
ただ、行政書士会の見解だと、依頼人本人の「代理」提出はムリだけれど、
「使者」としてもっていくだけなら、問題ない、とか言ってたと思います。
まぁ、このあたりは、行政書士と司法書士とは似たような問題を
抱えているので、あまりつつきあわないようです。
司法書士の場合は、登記の申請書類の作成代行、提出代理はできても、
会社の設立にとって必要な会社定款の作成の代行などはできないので、
その部分は、行政書士へ外注しなければなりません。
でも、行書が司法書士へ外注しないケースがあるのと同様、
司法書士も、そのあたりを誤魔化してることも多いようですから。
参考までに。
No.5
- 回答日時:
#4の回答について
司法書士ならできるかのような解答がついていますが、
定款の「認証」であって、「作成」ではありません。
なので、依頼人が作ってきたのを添付などして登記の申請書類
の作成ができるだけです。
司法書士が、依頼人の為に、定款そのものの作成代行は
できませんので、注意してください。
No.2
- 回答日時:
行政書士が会社設立業務を正しく行う場合には、提携先の司法書士へ外注を出すことになります。
登記申請の代理関係が資格が必要となるわけですから、本人による登記申請であれば資格は不要です。行政書士の中には、登記申請書の作成報酬を名目上他の報酬につけたりし、申請業務はあくまでも本人申請の形をとり、しかし実際には行政書士が使者としていく場合もあります。
もちろん違法行為で処罰を受けた行政書士の情報を見たことがありますが、結構多いのではないでしょうかね。
行政書士は登記に関する法律の試験を受けていません。実務での勉強のみかもしれません。特例や例外など詳細な法律知識が必要となります。間違った手続きを行われても、責任の追及も難しいかもしれません。
出来れば、司法書士へ依頼しましょう。
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