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相続登記を行いたいのですが,所有者の氏名が,本来なら「齊藤」なのですが,「齋藤」と記載されている場合,「齋」の字がいわゆる俗字に当たると思うので更正登記が必要だと思うのですがどうでしょうか?必要な場合,どのような手続をとればいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

「齊」セイと「齋」サイは、違いますよね。

一般生活では、サイトウで同一扱いしてますが。
もし、登記所の間違いならば、その旨告げて直してもらえばいいでしょうね。
登記所の間違いでない場合は、通常、更正登記が必要ですが、相続登記ならば、誤りを証明できる書面を提出して、更正はしません。例えば、(1)「不在住・不在籍証明」・・・その住所・その本籍地には、齋藤という人はいませんという、いわゆる反対の証明と、(2)被相続人の「登記済権利証」・・・本人だから、これ持ってるんだよ、という証明手段の一つとして。
ご自分でなさる場合は、登記所に確認してみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
この相続登記は、数次相続のケースで、昭和35年ころからのものですから、戸籍も残ってないことが多いんです。
やはり法務局で相談をしてみます。

お礼日時:2006/02/13 20:48

法務省の通達(質疑応答)が確認できましたので、追記します。


「要旨」
登記簿記載が「斎」であり、登記申請書添付書類の記載が「斉」である場合には、「斎」と「斉」は本来「別字」であるので、所有権登記名義人表示更正登記を要する。

相続登記の前提としては更正登記が不要であることには変わりありませんが、「更正を証する書面」として何らかの書面の添付が要求されることとなります。
戸籍等で足りる場合もありますが、被相続人の権利証や、相続人全員からの上申書が要求されるケースもあります。
なお、「斉・斎」には何十という誤字俗字がありますので、実際に登記簿及び戸籍の文字を確認した上でないと判断できません。
最終的には管轄登記所の登記官の判断次第です。
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登記名義人が死亡し、相続の登記を行うにあたっては登記名義人表示更正登記は不要です。


但し、更正を証する書面が必要かどうかについては、法務省からの通達が手元にないので確認できません。
司法書士であれば「誤字・俗字・正字一覧表」という者を事務所に持っているはずですので、登記を依頼すればすぐに確認してもらうことが可能です。
若しくは法務局にて確認することも可能です。

正字とは常用漢字体や簡略化される前の「旧字体」を含み、おおよそ漢字辞典等で「正字」として記載されている文字をさします。
従って「斉・齊」「斎・齋」はすべて「正字」です。
誤字・俗字とは上記に含まれない漢字体であり、「吉」の俗字体である「土」に「口」の字体があります。
質問の事例では「正字」間の誤表示(?)ということとなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
「俗字」について勘違いをしていたようです。

お礼日時:2006/02/13 20:46

本人申請なら、戸籍か住民票を添付し、登記表示人の訂正ですが、法務局で「登記時の誤記」でないか確認してもらうと良いです。



司法書士依頼なら、その旨申し出て対応をお任せすることになります。

以上が現実的対応です。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
やはり法務局で確認することが必要ですね。

お礼日時:2006/02/13 20:44

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