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神奈川県職員の詐欺事件で、県がその職員を警察に告訴したと報道がありましたが、どういうことなのでしょうか?

警察は告訴とは無縁では・・刑事の場合、検察が公訴するんですよね?
この場合の警察から裁判所までの流れを教えて頂きたいのですが・・・

A 回答 (2件)

刑事訴訟法において、告訴は検察官又は司法警察員にすれば良いとなっています。


警察へ告訴した場合の流れは以下の通りです。

警察へ告訴
 ↓
警察が捜査の上で送検
 ↓
検察官が捜査の上で公訴
 ↓
裁判

この回答への補足

ありがとうございました。とても分かりやすかったです。よろしければ、ご回答して頂きたいんですが、凶悪犯罪(秋葉原連続殺傷事件など)などでもこの流れになるのですか?

補足日時:2009/12/23 06:14
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公訴→検察官が裁判所に対して行う訴追行為


告訴→捜査機関に犯罪が存在することを告げて捜査を求める行為。被害者及びそれに準じる者が行うのが告訴で、被害者でない第三者が行う場合は告発。
となります。

犯罪の中には親告罪といって被害者からの告訴がないと公訴を提起できない犯罪も存在します。
有名どころでは強姦罪、名誉毀損罪などが親告罪です。

告訴はあくまで捜査の端緒(きっかけ)の一つなので、告訴がなくとも警察による捜査はありえますが、
凶悪犯罪でも捜査機関がその存在に気がついていない場合(昔のオウム真理教みたいな閉鎖集団内での殺人みたいなケース)であれば、告訴が捜査の端緒となることもあると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変分かりやすく理解できました。良回答20Pの回答だと思いますが、2人選べずなおかつ前の方が最初の質問に答えて頂いているので10Pとなりました。また、よろしくお願いしますね。

お礼日時:2009/12/23 14:57

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