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有給休暇について質問です。
半年間契約社員として勤続しましたが退職することとなりました。

そこで「最終給与で、以前の3日分の有給前借分を差し引かせてもらいます」

と言われました。

一応6カ月勤務することになるのですが、有給は7ヶ月目まで働くことによって発生するのでしょうか?

または6カ月勤続した時点で発生するのでしょうか?

会社には末まで働かなくていいといわれ、年末直前での退勤という扱いにされそうなのですが、これはどう対処すればいいでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

6カ月勤続した時点で発生するのだから,7ヶ月目以降に有給休暇の権利が行使できる。


半年間の契約で働いているのだったら,働いている途中では有給休暇の権利は発生しません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2009/12/24 22:31

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