1つだけ過去を変えられるとしたら?

21年度の源泉徴収票をいただきました。

昨年は住宅ローンの申告を税務署で行い、今年から年末調整で行いました。

源泉徴収税額が 0円になっているので、所得税からは引ききれていないというのは、なんとなくわかるのですが、もっと詳しく教えてください。

所得控除の額の合計  1,747、012円
源泉徴収税額         0円
生命保険料の控除額    50,000円
住宅借入金等特別控除の額 50,750円
住宅借入金等特別控除可能額 120,000円 となっています。

また、12月の給与明細に、年末調整還付 80,080円 となっています。

●単純に120,000-50,750= が確定申告すると戻ってくるのですか?
●どこをどう計算したら、80,080円が出てくるのかわかりません。
 年末調整還付は普通に考えたら、50,000+50,750にならないのですかね?
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

回答者2です。


質問にお答えしてなかったので、たびたび失礼します。


●単純に120,000-50,750= が確定申告すると戻ってくるのですか?

年末調整により、所得税がゼロになった(所得税として各給与で支払っていた80,080円が全額戻ってきた)ので、これ以上戻ってきません。
確定申告をする必要もありません。
「120,000-50,750」は「引ききれなかった金額」でしかありません。


●年末調整還付は普通に考えたら、50,000+50,750にならないのですかね?

「生命保険料の控除額」と「住宅借入金等特別控除の額」は、特性が全く異なるものです。
「住宅借入金等特別控除の額」は税金から差し引かれる金額(税額控除)ですが、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
「生命保険料の控除額」は所得税を計算する元となる「所得金額」から差し引かれる金額(所得控除)であるので、
税金から差し引かれる金額ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

ちなみに「生命保険料の控除額」は「所得控除の額の合計額」の一部です。
(質問者様の場合、50,000円は1,747,012円の一部)

「所得控除の額の合計額」の計算方法ですが、
例えば、一般的なサラリーマンが、専業主婦の奥様とお子様1人を扶養している場合、
「所得控除の額の合計額」=「社会保険料等の金額」+「生命保険料の控除額」+「地震保険料の控除額」+「基礎控除(380,000円」+「配偶者控除(380,000円)」+「扶養控除(380,000円)」
となります。
「社会保険料等の金額」と「地震保険料の控除額」は、源泉徴収票に載っています。
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簡単に言えば、


●平成21年の給与・ボーナスで引かれていた所得税の合計は「80,080円」だった。
●年末調整の為に提出した資料により、会社が所得税額を計算したところ、平成21年の所得税額はゼロであった。
●よって、所得税として引いてしまった「80,080円」の全額が還付された。
ということです。

細かくは、以下の通りです。

今年1年間の給与明細(ボーナスも)を全て用意してください。
その中の「所得税」を合計すれば、80,080円になるはずです。
(12月の給与明細の所得税は除くかもしれません)

源泉徴収票を見てください。
「給与所得控除後の金額」-「所得控除の額の合計額」×「5%」が50,750円に近い数字になりませんか?
もし、質問者様に住宅ローンが無かった場合は、この50,750円が今年の所得税額(源泉徴収税額)です。
(余談ですが、住宅ローンが無かった場合の質問者様の年末調整還付は、80,080-50,750=29,330円です)
住宅借入金等特別控除可能額が120,000円なので、本来の所得税である50,750円もその全額が還付されることになりました。

質問者様は最大で120,000円の還付を受けることができたのですが、
所得税として払った金額以上に還付されることはありません。
(各月の給与等で所得税を149,330円以上払っていれば、年末調整で149,330円が戻ってきたはずです)
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所得税は現年課税といってその年の収入に対してその年に発生します。


しかし12月にならなければ、その年の収入は確定しません。
だからといって12月になって収入が確定したときに、所得税の計算をして12月の給与から引いてしまうと、給与が半分以下になってしまうという可能性も出てきます。
これでは12月の生活に困ります、だから毎月概算の金額を引いて12月になって収入が確定すれば、正確な所得税の金額を計算してこれと比べて今まで毎月概算で引いてきた金額の合計が少なければその分を徴収するし多ければその分を返すことによって清算をする、これが年末調整です。
ですから会社が年末調整をしてくれなければ、税務署で確定申告をして清算しなければならないということです。
つまり毎月給与から天引きされている所得税は確定した金額ではなくいわば仮払いのようなものなのです。
ところで概算と書きましたが、概算といっても会社が適当に決めているわけではありません。
税額表というものがあって、それに月収によっていくら引くか決まっているのです。
ただこの決まっている金額が曲者で、殆ど多く取られるように設定されているのです。
だから年末調整では多くの人が還付を受けており、年末調整は単純にお金をくれるものだと勘違いしている人もいるということです。
どうして多くとるようになっているかというと、ひとつには心理的な問題。
同じ金額を所得税として取られるとしても、概算で取られた金額の合計が少なくて追徴されると損したような気分になるが、逆に金額が多くて戻ってくると得したような気分になる、ということで徴税がやりやすくなるということ。
もうひとつは会社が年末調整をしなければ確定申告をする場合にやらない人が多いということです。
不足分があって追徴するのは大変な作業になるが、多くとりすぎておけばそのようなことは殆ど起こらず余計な作業をしなくてすむということです。

つまり今年の1月から天引きされた(仮払いの)所得税の金額の合計と、今年の収入が確定した時点で計算された正確な所得税との差額が還付あるいは追徴されると言うことです。
ですから今年の1月から天引きされた(仮払いの)所得税の金額の合計というのは源泉徴収票のどこにも出てきません、その金額は1月からの各月の給与明細の源泉徴収の所得税額を合計しないとわかりません。
一方今年の収入が確定した時点で計算された正確な所得税というのは、源泉徴収票の源泉徴収税額になります。

質問者の方の場合は今年の収入が確定した時点で計算された正確な所得税は源泉徴収票の源泉徴収税額0円になりますから、1月からの各月の給与明細の源泉徴収の所得税額を合計すればその金額が80,080円になるはずです。
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