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労働基準監督署について。


完全サービス残業、1ヶ月休み無し、労働時間1日10時間以上、1日の休憩時間30分

といった会社で働いています。



証拠も数点揃ったので、労働基準監督署に行こうと思っているのですが、
もし主張が認められた場合、労働基準監督署の人は会社まで来て指導(?)してくれるのでしょうか?
それとも電話だけとかでしょうか?



また、場合によっては営業停止やパソコン等を持っていかれるなんてことはありますか?

会社のものとはいえパソコンを持っていかれると何かと困るので・・・もし持っていかれるようなら、大変だけどバックアップをとろうかと思います。


どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

労基は指導と改善命令だけです。


警察への告発だと押収もありますが。
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>会社まで来て指導(?)してくれるのでしょうか?



指導にも来てくれれば、
ひどいものについては、改善命令を出してくれますが、

それでも、経営者が聞く耳を持たない場合は、
「我々もこれ以上は何にも言えない」と
途端に逃げ腰になります。

その程度だと、それすら難しいかもしれません。
そんな会社はゴマンとあるからです。
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ここの相談の回答でよく資料を持って労基に駆け込みましょうというのがありますが、


労基は、葵の印籠を持っているわけではありません。  ただ法律違反があれば指導しひどければ改善命令書を渡すだけで、企業がそれをおそれいりましたと必ずしも従っていません。

企業はのど元過ぎればで、余計なことをしてくれたとリアクションをかけてきますので、労働者は自己防衛が基本です。
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労働基準監督官は


労働基準法、労働安全法、じん肺法、家内労働法、
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法、
作業環境測定法、最低賃金法、賃金の支払の確保に関する法律
に関して特別司法警察職員の権限を有します。
これらの法違反に関しては
指導、是正勧告、刑事事件として捜査、逮捕、送検を行うことができます。
(労働基準監督署には留置施設がないので実際には身柄の拘束をすることは
年間数件のようです)
>主張が認められた場合、労働基準監督署の人は会社まで来て指導(?)してくれるのでしょうか?
実質的な労務管理者を監督署に呼んで指導したり
実際に会社に出向いて調査や指導をする場合もあります。
個人(法人)に対する法違反の指導、監督であり
なになにの書類を見せてくださいということはありますが
犯罪捜査ではないので証拠を持っていったりすることはありません。
何度も指導しても労務管理者が是正しない場合に
刑事事件として家宅捜索を令状を取って行う場合には
押収される場合もあるでしょう。
実績評価書
http://www.mhlw.go.jp/wp/seisaku/jigyou/05jissek …
施策目標に関する実績の状況の申告処理の状況(申告処理件数)が
そのような労働者からの申告によるもので
平成16年では43,423件となっています。
労働の種類や業種、雇用の契約内容によっては
違法とならない部分もあるので
監督署でよく相談してください。
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