パート、アルバイトの休憩時間と残業時間の賃金について質問です。
最近働き始めた会社ですが、勤務時間は10時から19時までの実働時間8時間です。
本日忙しく初めて休憩が取れませんでした。
前の会社は休憩には入れなかった場合は、実働時間として認められ時給が発生していたので当然時給が発生するものだと思っていたのですが、同じ職場の人に聞いたところ、時給分は出ないとの事でした。
働いた分は時給をもらえると思っていたので何故??と思っているのですが、法律的にはどうなのでしょうか?
あと、残業代に関しても通常であれば実働8時間を超えた時点で発生するものだと思っていたのですが、この会社は10時から働いた場合、19時15分までは無給、19時15分からは15分単位で残業代が出るようです。
個人的にはなぜ8時間を超えているのに最初の15分が出ないのは何故??と疑問に思っているのですが、法律的にはどうなのでしょうか?
いろいろ調べたのですが、ピンと来る回答がありませんでした、長文乱文で申し訳ありませんが回答をよろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準法第34条に基づいて、休憩時間とは、労働者が休憩時間中は、使用者からは拘束されない状況で、労働者が自由に休憩時間を消化することになっています。
職場を離れたり、持ち場区域を離れて、労働者が自由に自分の意思に基づいて時間を消化することができる状況のことです。ですから、貴方の場合には、接客業で来店客がいない場合でも、使用者の拘束を受けて待機されたり、就労している場合には労働時間になり、時間外労働になっている状況です。また閉店後も来店客が残っている状況で就労されている場合には、時間外労働になります。作業後の後始末、掃除(使用者の指示がある場合)には時間外労働になります。労働時間としてカウントされるのは、雇い主の使用者の指揮、命令の下に置かれている時間です。作業と作業の間の手待時間(来店客がいない状況での待機時間)、作業開始前のミーティング、交代制勤務の場合の引き継ぎ時間、作業服への着替え時間(業務の準備行為として行うことが義務付けられている場合)このような場合には、労働時間となります。ですから、貴方は完全に時間外労働をされていることになります。今日、上司が来て無給の15分の意味を一生懸命説明してくれましたが、実働時間に含まれると主張しても、接客の合間の時間に水分補給したりお手洗いに言ったりしてるでしょ?そう言った時間をトータルすれば15分になるはずだから妥協してほしい、「会社のルールだから」の一点張りで、解決しませんでした。今まで誰もこの15分を疑問に思わず、ここまで来てしまったことが原因ですぐに改善することはできないが、上に提案してみるから、とのことでした。
就業規則も見せてもらえませんでした。
当然腑に落ちませんがこのまま様子を見て、納得できなければ監督署に相談に行こうと思います。
愚痴のようになってしまいましたが、ご教示頂きありがとうございました。とても参考になりました。
No.5
- 回答日時:
貴方が、パート、アルバイト労働者でも、労働基準法第32条に基づいて、法定労働時間(時間外労働にならない労働時間)は、1日8時間、1週間で40時間、商業や接客娯楽業、旅館業などの労働者が10人未満の小さな事業所は猶予業種として44時間、1ヶ月30日で171時間、31日で177時間、1年間で2085時間で猶予業種はこの時間に猶予労働時間が加算されます。
また労働基準法第34条に基づいて、休憩時間は労働時間が6時間未満の場合には休憩時間はありません。労働時間が6時間以上で8時間未満の場合には45分間、労働時間が8時間以上の場合には60分の休憩時間を使用者(社長、事業所所長、店長等)は労働者に取得させることが法定化されています。貴方が休憩時間を取得することができない状況で就労されたとのことですから、完全に法定労働時間を超えて1時間労働されていますから、労働基準法第36条及び第37条に基づいて1時間の割増賃金25%が発生しています。良くパート、アルバイト労働者の場合には、労働時間の勘違いをされるケースがあります。1日の所定労働時間を6時間などの労働契約で就労されている場合には、所定労働時間を超えて就労されても、法定労働時間の8時間を超えて就労されないと時間外労働(残業)にはなりません。しかし今回は、貴方は法定労働時間の8時間を超えて就労されていますから完全に時間外労働になります。また貴方が就労されている事業所の使用者は、完全に労働基準法第32条、第36条、第37条の違反をしています。労働基準法第32条に基づいて、労働時間の計算は原則として分単位で行います。月ごとの労働時間を合計して清算するときの端数処理はできますが(30分未満を切り捨て、30分以上を切り上げる。)、しかし1日30分未満の労働時間を切り捨てるというような、時間計算をすることは許されません。ですから最初の時間外労働の残業時間に割増賃金を支払わないようなことは許されません。この15分間を労働者の休憩時間にしている状況の場合には許されますが、労働者が待機して手待ち時間の状況なら完全に時間外労働になります。貴方がまだこの事業所の使用者と労働契約を締結して期間が短い場合には、労働契約締結時に労働条件の明示された労働契約書或いは労働条件明示通知書の交付をされていませんか。労働基準法第15条に基づいて、使用者は労働者に労働条件の明示を書面ですることが法定化されています。使用者と労働者で口頭(口約束)でも労働契約は成立しますが、労働基準法第15条及び労働契約法違反になります。もし書面で労働条件が明示されていない場合には、貴方が就労されている事業所に、労働者が10人以上いる場合には、労働基準法第89条に基づいて就業規則があります。就業規則には、労働時間に関する事項、休憩時間、休日、休暇、賃金に関する事項などが記載されています。就業規則は、第106条に基づいて労働者が何時でも観ることができるように観やすい場所に周知されることが法定化されています。時間外労働協定書の36協定書も就業規則と一緒に周知されることになっています。貴方が労働条件の明示された書面や就業規則などを良く確認されて観ることが大切なことです。もし就業規則などを観ることができない場合や貴方が事業所に納得できない場合には、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、労働基準監督官に労働基準法第32条、第36条、第37条違反などで申告されると宜しいと思います。貴方が名前を隠して欲しい場合には、労働基準監督官に相談すれば貴方の名前は隠して繰れます。また事業所の使用者を指導監督した時に、申告者に対して不利益な行為をすることを厳しく指導して繰れます。もし使用者が貴方に対して不利益な行為をした場合には、労働基準監督官に直ぐに連絡すると宜しいと思います。労働基準監督官も司法警察官ですからね。もし労働基準監督署に行かれる時には、この事業所で就労されたことが解る証拠になる物(給料明細書、タイムカードのコピーやその外就労されていることが解る物)を持って行かれることが大切なことです。詳しい回答ありがとうございました。
人事に確認してみたところ、実働時間を超えて残業する場合15分の休憩を取ってからでないと残業してはいけないのでその分、最初の15分休憩時間として扱っているので無給になっていると説明を受けました。
ただ、接客業のため閉店時間後も客が残っていたりして接客しているため、その15分の間休憩は取っておらず、実働しています。
この場合でもその15分の時給は残業として扱われないのでしょうか?
回答に質問を重ねてしまい申し訳ありませんが、もしお時間がありましたらまた教えてください。
No.4
- 回答日時:
働いた分は時給をもらえると思っていたので何故??と思っているのですが、法律的にはどうなのでしょうか?
↑
法的には、もらえます。
勝手に働いたのならもらえませんが、上司の
指示、許可、黙認などがあれば、賃金請求権は
発生します。
個人的にはなぜ8時間を超えているのに最初の15分が出ないのは何故??と疑問に思っているのですが、法律的にはどうなのでしょうか?
↑
残業は1分単位で計算して支払わねば
なりません。
従って、法的にはその15分について
賃金請求権が発生します。
以上の通りですが、ご存じだとは思いますが、
会社とトラブルと、結局辞めることになります。
抗議するときは、その覚悟が必要です。
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