宜しくおねがいします。
65歳のとき、老齢厚生年金受給の繰り下げ申請をしました。
この時[制度共通年金見込み額照会回答票]を受取ました。
ここには、平成21年12月現在の年金見込み額の記入があります。
昨年11月に70歳になりました。
当然12月の受給額は増額されているものと思っていましたが変化していません。
保健センターに聞きに行くと、変更の申請をした翌月分から有効とのこと、
また経過した月はさかのぼって請求は出来ないとか
[制度共通年金見込み額照会回答票]には繰り下げ期限の到来時の手続きについては触れられていません。
これって悪質な詐欺ではないでしょうか?
また年金は後払いなので4月受給分から増額になるとか
自分は何ヶ月間受給しそこなったのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
質問内容にちょっと疑問があります。
老齢厚生年金の繰り下げとなっていますが老齢基礎年金ではありませんか?
あなた様は昭和14年生まれと思います。そうすると老齢厚生年金は繰り下げできません。
[制度共通年金見込み額照会回答票]の内容を再確認されたらどうでしょう。
仮に老齢基礎年金を繰り下げしたとするならば割増率は88パーセントです。昭和16年4月2日以降生まれの人は割増率42パーセントです。
無理やりこれで自分自身を納得させるしかないのでは?
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
[制度共通年金見込み額照会回答票]は老齢厚生年金となっています。
学校卒業以来サラリーマンを通してきましたので60歳の定年後300日間の
失業保険期間後厚生年金を受給するようになりました。
いつからか定かではありませんが名目が「老齢厚生年金」に変わっていました。
1.厚生年金
2.老齢厚生年金
3.老齢基礎年金
いろいろあるんですね、サラリーマンだった人に限定してほかにもありますか
No.2
- 回答日時:
65歳時点に「65歳以後の老齢厚生年金」を受ける権利がある場合の繰り下げ支給の老齢厚生年金の支給開始は「実際に支給繰り下げの申し出をした月の翌月から」になります。
12月の受給額を確認後、年金事務所に行かれたみたいなので、手続きはそれ以降だと思いますが・・・(4月受給分から増額になるなら、手続きは今月ですか?)だとしたら「自分は何ヶ月間受給しそこなったのか?」12月・1月の2カ月分ということになりますNo.1
- 回答日時:
>当然12月の受給額は増額されているものと思っていましたが変化していません。
12月に受け取る年金は10月・11月の2ヶ月分になります。12月分から増額になるのであれば次回分(2月受給)からになるのでは?
この回答への補足
ご回答有難うございます。
自分に少し思い違い(欲ぼけ)がありました。
普通に手続きしていれば2月に受給できる金額は増額分の金額ですね。
手続きが遅れたから繰り下げ時の金額と言われました。
結果12月分と1月分の2回分の損ということになりますね。
本来受け取れる増額分は泣き寝入りしかないのでしょうか?
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