
電車に乗っていたところ 隣の車両で
「痴漢騒ぎ」がありました。
その時 ふと思ったのですが
仮に痴漢をしていないのに「痴漢」に
間違われてしまった時どうすればいいのかと・・・
以前 TVで見たのを思い出したのですが
(1)冤罪だからと駅の事務所には、行かないで
「名刺」等身分が分かるものを提示してその場を離れる事だと・・・
(駅員が強行に連れて行こうとしたら損害賠償をちらつかせる)
(2)女性、駅員に警察を呼ばせないで 自分で警察を呼ぶと
事案?が、「痴漢」でなく「揉め事」になるとも・・・
本当に上記の方法が正しいのでしょうか?
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
最近次のような手法に依って切り抜けた方がいらっしましたが!!
-------------------------------------------------------------
痴漢冤罪回避 (転載です。自己責任において正しい知識をつけましょう。)
もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・
★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」
○貴方(身分証を提示、名刺を渡す)
「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」
※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕]
三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる
罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。(身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない。)
★駅員「いいから、話を聞くだけですから来て下さい!」
○貴方「それは任意ですよね?でしたらお断りします。失礼!」
★駅員「ちょ、ちょっと!(引き止める)」
○貴方「どうしても連れて行くというのであれば、現行犯逮捕をしているという事になりますが、
刑事訴訟法 217条を無視して現行犯逮捕するんですか?アナタとこの女性(痴漢恐喝女)が刑法 220 条の逮捕監禁罪に問われますよ?」
※刑法 220 条[逮捕監禁罪]
不法に人を逮捕又は監禁したる者は3ヶ月以上5年以下の懲役に処す。(開放を拒んだり、力づくで事務室に連れて行く事はできない。)
・・・それでも、むりやり駅員室に連れて行かれた。(しかし、この時点で上記2法2条に違反しておりアウト!民事での勝利は確定しました。)
すると、鉄道警察が飛んできて尋問される。さて、最初が肝心です!
「黙秘します。」「当番弁護士を呼んでください」 これをいきなり言ってはいけません。
警官が「あなたには黙秘権が有る」「必要ならば弁護士を呼んでもいい」 と最初に言わなかったら…またもアウト!なんです
★警官(いきなり)「おたく、名前は?痴漢やったの?」
○貴方「黙秘権、弁護士について触れずにいきなり尋問を始めましたね?
刑事訴訟法198条違反です。この駅員室に居る方すべてが証人です。」
※刑事訴訟法198条[被疑者の出頭要求・取調べ]
検察官、検察事務官又は司法警察職員は(取り調べに際して)被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。(取り調べに際して、まず黙秘権があることを伝える義務がある)
後は「当番弁護士をよんでください。以後は黙秘します。」・・・と言って何を言われてもガンとして黙っておこう。
注意しなくてはいけないのは「絶対口を開いてはいけない」ということ。 「ちがいます」「間違いです」などもダメ。相手はそこに付けこんで口を割りにかかってくる。
やがて弁護士が来たら、ここまでの違法逮捕の経緯を説明する。間違い無く即時開放されるので、その後は訴訟を起こし、不名誉と不利益を挽回しよう。
※即時開放される → 刑事訴訟法198条[被疑者の出頭要求・取調べ] 被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。(身元を示した時点で、現行犯逮捕の要件を満たさず、既に違法逮捕の状態である事が,弁護士から恐喝女・駅員・警官に伝えられる。青くなった彼らを置いてバイバイ。)
最後に・・・
恐喝女はもちろん訴訟の対象なので弁護士を通じて住所・氏名を確かめておこう。
鉄道は会社なので、マズいと思ったら(つーかアウトだが)示談に持ちこんでくる。
さて、いくら取れるだろう?
198条に抵触したドキュソ警察は法廷でコテンパンにやってしまい、厳重注意&減俸にしてしまおう。
No.7
- 回答日時:
現実問題としては、どのようにもできない「法の落とし穴」で、男性に対する人権損害問題といえます。
女性が「痴漢」と声を上げたときに、一番問題になるのが、どの時点が「逮捕」なのか、ということです。
女性触ったままの状態で手をつかまれたなら、本来はその女性による現行犯逮捕です。
しかし実際には、女性が後ろを振り向いて「あんた触ったでしょう、次で降りて」と行って駅事務所に連れて行かれるか、「痴漢」という声を聞いて近くにいる別の人が体を拘束するのが一般的なようです(最初の例は何度か自分で見ておりますし、2番目の例は植草元教授の例です)
一番目の例だと、そもそも現行犯による逮捕がどの時点なのかまったく明確ではありませんし、降りたものの否認したら、逮捕する根拠がなくなります。
2番目の例ですと、拘束した他の人が間違いなく痴漢行為を見ているなら現行犯ですが、そうではないと違法な拘束になってしまう場合もあります。
このように、本来行わなければ成らない逮捕手続きを、ちょっとづつ被害者・鉄道関係者・警察がずるして、適当にしているため、冤罪になったときに非常に容疑者が弁明するのが厄介になるのです。
ですから、すべての回答が正解であると同時にすべての回答が間違いで、場合によってはすごく自分に不利になる、わけです。
#6さんの根拠は正しいのですが、身分を明かしても、駅員に取り囲まれた状態で逃げられるのかどうか・・
冤罪にあったらどうしようもない。が一番現実的な答えだと思います。
男性としてはなんとかしてほしいんですけどね。
No.6
- 回答日時:
自分の身分を明かすことにより、現行犯逮捕を免れることができる根拠には、次の2つがあります。
・刑事訴訟法第217条
刑が30万円以下の罰金などの軽微な犯罪の場合は身分を明かせば現行犯逮捕されない。
・判例・通説
身分が明らかであり逃亡等の恐れがない場合、逮捕の必要性がない。
(にも関わらず現行犯逮捕した場合は不法逮捕(逮捕監禁罪)となる。)
痴漢は、多くの場合、迷惑行為防止条例違反として処理されますが、この条例違反はだいたいどこの地域でも50万円以下の罰金と定められておりますので、刑事訴訟法第217条を理由に現行犯逮捕を免れることはできません。
しかし、判例や通説により、身分を明かした人についてはことさら現行犯逮捕する必要性はないこととなっているため、件のTVで「身分を明かしてその場を離れろ」と紹介されたものと思います。
No.5
- 回答日時:
もし女性に捕まると「現行犯逮捕」になりとても不利です
なので(1)の方法がお勧めです

No.4
- 回答日時:
ある番組で逃げるとか馬鹿なこといってましたけど、あれ最悪ですよ。
捕まったら→確定有罪+業務執行妨害的な罪
途中で誰か怪我させる→傷害罪
そもそも町や改札は監視カメラありますから。
で、私が提案するのは、
「降りない」
これでしょう。
紳士的な態度を取りつつも、もう断固として電車から降りない。
たぶんこれが最善だと思います。
目撃者の確保
自分のペースを維持して警察や駅員につけこませない
無罪立証の権利を行使できる場面はここのみだと思います。
私は断固降りません。
他の回答者様からのご指摘期待します。
No.3
- 回答日時:
> 本当に上記の方法が正しいのでしょうか?
痴漢が罪を免れるための方法になり得るので、正しい方法ってのは無いと思います。
逃げたら、状況によっては痴漢だって認めるようなもんだし。
自分だったら、
・周囲の面識の無い第三者の目撃者に名刺なんかを渡し、目撃者の連絡先を確認。
・そういう状況になる前に、女性にくっつきそうになったら「すみません」とかって謝って周囲の注意を引くとか。
・両手上げたり、目撃者になりそうな人にアイコンタクトでアピールしとくとか。
「痴漢だ」って言われた後だと、後手に回る事になるかも。
上のような事だって、ネットなんかで痴漢仲間(?)と事前に打ち合わせしておいて…とかって勘ぐれば、キリは無いですが。
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