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女子中高生から使用済みの下着等を買うことは青少年健全育成条例または児童買春禁止法/児童ポルノ禁止法等の違反に該当するんでしょうか?
生脱ぎ(その場で脱ぐ)をしてもらって買うってことはどうなんでしょうか?

A 回答 (12件中1~10件)

#12の方は論点をずらすのがお上手ですね。


質問のメインテーマは女子高性から生脱ぎ行為などなしに、使用済みの下着を買うことは違法かということについてでしょう。質問者の方のお礼を見ればそれが主要な論点であることは明らかです。それについてlupin_3rdさんも私もmo-さんも生脱ぎは違法だが、下着そのものの売買については違法ではないという結論を出しました。

にも関わらず#12の方は下着の売買の違法性についてではなく、下着を売買する人間は性癖的に問題があるから許せないという、質問とは全く関係のない点について勝手に力説されています。これは論点ずれも甚だしく、話になりません。

>>傷害事件は単なる逮捕の結果であって、問題の本質は事件を起こすまでの過程です。児童ポルノ処罰法や東京都の風営法に抵触する可能性と、警察官の不祥事だということです。実際の裁判になれば罪状は、むしろこちら側に重点が置かれるでしょう。このケースが単なる傷害事件よりも重い判決として、被告人・容疑者に言い渡されるのは、用意に想像ができます。

>>また、下着フェチなどの世相的背景については、宮台氏の解説が的を得ていると思う。
http://www.mainichi.co.jp/digital/netfile/archiv …
宮台真司・東京都立大助教授(社会学専攻)の話
「男性のフェチ的傾向が高まっている。メディアを通じて性的欲望を満たす期間が長期化して、生身のコミュニケーションで相手を見いだせないタイプの性的し好が固定しがちになったからだ。」などと語っている。
上履きフェチまであるとは知らなかった。どこまで行ってしまうのでしょう?

私達は警察の不祥事について議論しているのではありませんし、下着フェチを許容できるかについて論じているのでもありません。

重ねて申し上げますが、使用済み下着の売買自体は古物営業法では処罰できません。いわゆる古物営業法は刑法では対向犯ですが、一方の営業主のみを処罰すると規定している以上、もう一方の購入者は処罰されないと解するのが妥当であるいうのが判例です。
ですから古物営業法になるはずがないのです。
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No.10の方の言われるような、これは単純な事件でしょうか?2週間程度の傷害事件では、新聞やニュースで取り上げなかったでしょう。

その程度の事件はいくらでもころがっています。

この事件のポイントは、児童・女子高生に性的強要を迫ったこと、さらに逮捕された容疑者が警察官であったことです。だからこそメディアが報道したのです。

以下は報道の正確さという問題もはらんでます。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030127-00000 …
(毎日新聞)[1月26日22時31分更新]では

『「下着売ります」と女子生徒が書いた出会い系サイトの掲示板をみて「目の前で脱いでくれたら4万円渡す」などと持ちかけ、誘い出したという。坂口容疑者はホテルに入ると突然ナイフを取り出したが、~~
坂口容疑者のかばんの中に粘着テープやデジタルカメラも入っていたといい、計画的犯行とみて追及している。』
などと書かれています。
しかし、
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030126-00000 …
(読売新聞)[1月26日22時40分更新]の記事は
『調べによると、坂口容疑者は同日午前11時10分ごろ、東京都新宿区歌舞伎町のホテルで、都内の高校1年生の女子生徒(16)にみだらな行為をしようとしたが、抵抗されたため、持っていたサバイバルナイフで2週間のけがを負わせた疑い。』などとあります。
(詳しくはそれぞれのサイトを見てください。
正確な報道とは何なのかの見本でもある)

この2つの記事から推測すると
容疑者は出会い系サイトから、女子高生の下着販売を知った。「目の前で脱いでくれたら4万円渡す」などと持ちかけ、相手も同意した。
しかし、両者が出会ってみると、容疑者はデジタルカメラまで用意してきており、撮影まで行なおうとした。女子高生は、撮影までは同意していないと拒み口論となった。そこで容疑者は、用意してきていたサバイバルナイフで、約2週間の怪我を負わせた。
逮捕されてみると、なんと兵庫県警の巡査だった。

これもあくまでも推測ですが、真相はこんなところでしょう。

傷害事件は単なる逮捕の結果であって、問題の本質は事件を起こすまでの過程です。児童ポルノ処罰法や東京都の風営法に抵触する可能性と、警察官の不祥事だということです。実際の裁判になれば罪状は、むしろこちら側に重点が置かれるでしょう。このケースが単なる傷害事件よりも重い判決として、被告人・容疑者に言い渡されるのは、用意に想像ができます。


また、下着フェチなどの世相的背景については、宮台氏の解説が的を得ていると思う。
http://www.mainichi.co.jp/digital/netfile/archiv …
宮台真司・東京都立大助教授(社会学専攻)の話
「男性のフェチ的傾向が高まっている。メディアを通じて性的欲望を満たす期間が長期化して、生身のコミュニケーションで相手を見いだせないタイプの性的し好が固定しがちになったからだ。」などと語っている。
上履きフェチまであるとは知らなかった。どこまで行ってしまうのでしょう?
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使用済み・使用中の下着なんかより生身の体の方がいいでしょう?



このままいくと女子中高生が、女子小中生になり
下着では満足できず、
使用済みの生理用品・使用済みの紙オムツになりますよ。
その辺が心配ですね。


lupin_3rdさんへ
ポイントが欲しくて必死ですね。
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兵庫県の巡査の事件は、ホテルに連れこんでナイフで脅した疑いで逮捕されたんですね。

もはや、下着を買うのとは全然レベルの違う話です。こんな事したら、相手が老若男女関係なく即逮捕です。
少女の下着を買うという事で、倫理的は面で異論を唱える方がいらっしゃるのは仕方ないかも知れませんが、少なくともこの場では、法律と正確な事実とで議論するべきだと考えます。
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本日、逮捕のニュースをTVでやっていましたよ。


やはり警官です。兵庫県警の警部かなにか。
出会い系サイトで知り合って、下着を売ってもらうとつもりだったという。
新宿で逮捕!!

やはり逮捕者が出たじゃないですか。
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罪にはならないと思われます。


そもそも中高生の使用済み下着の販売は児童ポルノ処罰法では規制されていませんし、古物営業法においても処罰されるのは古物商であり、購入者ではありません。

確かに、一般の感覚からすれば、使用済下着の購入などとんでもない、法律で処罰するべきだと考えられるかもしれませんが、その立法技術の難しさから、現在においても将来においても取締りは無理かと思います。しかし#6の方もおっしゃる通り、世の中にはどのような条例が存在するかわからず、知らないところで引っかかってしまうということがありますので、はっきりと言い切ることはできません。

>>では購入側は逮捕されるかですが
懲役1年6月の判例は買春行為の逮捕です。
おそらく日本で買う側が逮捕された最初の事例だと思いますが
特に悪質であったからです。被疑者・犯罪者が警官です。

買う側が有罪になったのは、児童ポルノ処罰法により、買春行為が処罰の対象となっているからです(児童ポルノ処罰法4条)。それに対して使用済み下着を購入することは処罰の対象にはなりません。無論「生脱ぎ」してもらうことは処罰の対象ですが。
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説明不足でしたので、No.5の補足をします。


そこにも書きましたように、まだ販売側の逮捕だけで
購入側は逮捕に及んで無いようです。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/fuei/f …
こちらは東京都の風営法改正ですが
ここの禁止行為に該当すると思います。
またアダルトの物品販売店に該当しています。

では購入側は逮捕されるかですが
懲役1年6月の判例は買春行為の逮捕です。
おそらく日本で買う側が逮捕された最初の事例だと思いますが
特に悪質であったからです。被疑者・犯罪者が警官です。

つまり悪質であれば、買う側も逮捕される可能性があるということです。
それで第1号は誰になるのだろうと書きました。
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#1の方の意見は道徳的にはもっともですが、質問者の方が言っているように人の性癖に文句をつけることはあってはいけないと思います。


憲法に思想の自由が保障されているのですから。
ましてこの方は自分の欲求をみたす前にそれが合法か違法かを自ら考えようとしているのですから、責められるべき筋合いのものではないですよ。

さて本題ですが、基本的に刑法によっては営利目的ではないので下着を売ってもらうこと自体は違法ではないです。個人売買は民法上の取引であり、それが公序良俗に反するものや違法なもの(麻薬とか)でないかぎり問題ありませんよね。
ではこの下着が公序良俗に反するのではないかという考えもあると思いますが、これは裏ビデオだって違法ですが、個人間の取引であれば問題にならないことからも下着程度ではなんら問題ないと考えます。

しかし#4の方の回答にあるように条例というやっかいな規制によってそれを禁じているところもあるのでここは注意が必要です。残念ながら私は条例にまでは無知であるのでそこまではわかりません。

しかしたとえばこれが間違いなく女子中高生からでなく、OLからだったとしたら全く問題にはならないでしょう。現在は女子中高生の性に関して世間は過敏なので検察または警察で条例の拡大解釈で違法性を主張することもあるかもしれません。

なのでできれば未成年者からの購入はやめておいたほうが確実です。
OLとかじゃだめですか?個人的には女子中高生の子供っぽい体臭よりも大人のOLに興味が惹かれます。
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およそ下記のサイトがヒットしました。


つまりあなたが下着フェチであるかどうかに関わらず
当事者になる可能性があります。
下着は古物商違反。
公安委員会に届けていなかったというが、届けた時点で御用!!
さて、第一号は誰になるか?

http://www.mainichi.co.jp/digital/netfile/archiv …
女子学生の制服や下着のネット販売で懲役1年3月

http://www.mainichi.co.jp/digital/netfile/archiv …
出会い系サイト規制 勧誘すれば少女も「加害者」に

http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/$D …
H14. 2.21 東京地方裁判所 平成13年特(わ)第5761号等 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律等に関する法律違反被告事件
主文 被告人を懲役1年6か月に処する。

http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/Li …
H14. 3.14 東京地方裁判所 平成13年特(わ)第3187号等 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反,わいせつ図画販売,名誉毀損被告事件事件
主文 被告人を懲役2年に処する


http://www.geocities.co.jp/WallStreet/6380/horei …
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律公布

http://www.geocities.co.jp/WallStreet/6380/quo_1 …
関連現行法令一覧
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この回答へのお礼

上記の記事を読みましたが、まず1番上の件に関しては、公安委員会の許可を受けずに中古衣料を販売した古物営業法違反ということで、女子中高生から使用済み下着を買うことを咎められてるわけではないですね。だいたいボクは転売を目的とはしてませんので。
その次以降の記事に関しては、児童買春及び図画販売についてですね。ボクは女子中高生らに性行為を強要しようとしてるわけではないですし、猥褻な写真や映像を撮ろうともしてません。
ですから、ボクが抱いている欲求に関して、上記の法例はいずれも該当しないですよね?
1つ犯してはいけないのが、テレクラや出逢い系サイトを利用して女子中高生らと接触することのようですね。

お礼日時:2003/01/24 11:03

一応法律に関する仕事はしてますが、行政関係なのでちょっと自信無いです^^;。

あくまで参考と言う事で。

当方、神奈川県民なので神奈川県青少年保護育成条例ですが…。

第9条第4項に 何人も、青少年に対し、有害がん具類を販売し、頒布し、交換し、贈与し、若しくは貸し付け、又は見せ、若しくは触らせてはならない。

とあり、有害玩具には使用済み下着も含まれます(同条例第2項)。しかし、これは販売する側に関する事であり、買う側については触れられていないようですね。だから、これは問題無いでしょう。

もんだいはこっち。。。

第19条第1項 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
第2項 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
第3項 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。

この第3項を見ると、現在日本でほとんどの未婚者の性交が「淫ら」になってしまうのですが…^^; それはさておき。

続いて、チャイポル法。。。

第3条 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
1・児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの。
2・他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの 。
3・衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの

この法令からすると、使用済み下着を買う事自体は、違法性は極めて低いと考えられます。逆に、いくら服を着ていても、「一部」を着けていない下着写真はヤバいということになりますね。

ただし!これを仲介業として行う場合、勝手に行うと古物商関連の法律には確実にひかっかります。通常だと悪質な事をしていない限り摘発はあまりされないようですが、この手の商売は容赦されませんのでご用心を。

^^^^^
ここは法律論で議論する場所ですよね?個人的に、別に下着を買う事や、エンコーについてとやかく言うつもりは全然ない(義務教育終ってるんだから、あとは本人同士の問題。保護する必要なんか無し)んですが、回答もせずに質問者を責めるのはいかがなものかと思います。社会の品位だか何だか知りませんが、興味本位と視聴率ほしさに取りあげて大騒ぎするマスコミや、「有識者」のセンセイのほうが遥かに馬鹿野郎だと思います^^;
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この回答へのお礼

問題になりそうなのが「第19条」ですね。
猥褻の定義が難しい。女子中高生と逢って目の前で生脱ぎをしてもらって下着を買う場合、ボクにとってその行為はすごく興奮することで猥褻な行為に価します。女子中高生らはその下着をボクがどういう目的で買うのか、その性的な意味を理解した上で売るわけだし、人前で下着を脱ぐ行為には羞恥心を感じるでしょう。生脱ぎではなく郵送での売買だとしても多少の羞恥心は抱くでしょう。ですからこれは猥褻(淫らな)行為と看做されるのではないかと気がかりです。
仮定ですが、女子中高生が鼻をほじることに性的興奮を感じる性癖者がいたとして、女子中高生に金銭を渡し目の前で鼻をほじってもらう。その性癖者にはとてつもなく猥褻な行為ですから、それを強要することは違法になるのだろうか…?その場で自分の性器を露出させ自慰行為に及ぶとそれはもちろん罪に問われるでしょうが。
性癖は人それぞれで多種多様ですから、咎めを受ける受けないはその性癖者の運に因るのかな…と思ったりもしました。

お礼日時:2003/01/24 11:54

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