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慰謝料について
結婚5年目の男性の友人が離婚したいと言っているのですが、二人の間には子供はいません。
離婚調停が進んでいる中、嫁の方が新しい男を作ってしまいました。
友人は最初は慰謝料を払うつもりだったらしいのですが、嫁のそのような行為を見て、慰謝料を
払う気がなくなったと言っています。
このような場合、慰謝料は払う必要はないのでしょうか?

A 回答 (2件)

離婚調停中だったということは、もう夫婦の関係は破綻していたとみなされるでしょう。


その中での不貞行為は「婚姻関係破綻後の不貞」となり、嫁から慰謝料なんざもらえないし、払うべき慰謝料の減額の根拠にもなりません。
だって、嫁に不倫されたから離婚するに至ったわけじゃないでしょう?
順番がおかしいです。
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★ありゃまあ・・・。

その現実の証拠を入手することです。後はそれをネタに上手に回れば慰謝料は逆に頂けるのでは?とにかく動かぬ証拠を!
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