友人より次の相談を受けました。最終的には税理士さんに相談&手続き依頼するようですが、気になるのでご教示いただけると幸いです。
●事象
4年前(2006年)に友人の母親死亡に伴い、不動産(土地・建物)を相続した。
※相続時に権利証に記載の課税価格は土地760万・建物160万の合計920万。
※友人の両親が当該不動産(土地・建物合計)を35年前に購入した際の、売買契約書記載の購入価格(取得費)は870万円。
相続後しばらくは賃貸の形で貸していたが、借りている方が出て行ったため、管理している不動産会社に2009年5月に180万円で売却した。
●状況
不動産会社への売却代金180万円の譲渡税申告をしようと国税庁HP等を見ていたところ、「みなし譲渡所得税」なるものを発見した。
これによると時価の2分の1以下で売却(譲渡)した場合は「みなし譲渡所得税」なるものがかかりそうなことが記載されていた。
(「土地や建物を売ったときは、実際の売却価額を収入金額として、譲渡所得が計算されるのが原則です。しかし、土地や建物の
売却先が法人であり、しかも売却価額が時価の2分の1を下回っている場合は、売った土地や建物の時価を収入金額として譲渡所得
が計算されます。」)
●確認したい点
(1)最終的に自分が支払うべき税金はいくらくらいになるのか知りたい。
180万円×20%の約40万円は用意していたが、税金が高額になるとすぐには用意できない。
(2)ただ、取得費が870万円であることが判明しているため、売却価格(180万)-取得費(870万)はマイナスになり、
つまり「譲渡所得(課税譲渡所得)」がマイナスになるので、そもそも譲渡税はゼロになるのではないか、とも思っている。
税金・法律に詳しい方、ご教示をお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
譲渡税はゼロとみなし譲渡所得税とは別問題ということは、みなし譲渡所得税を知っているのですから当然知っているはずです。
それを知らないならそもそも譲渡税とは何か、それに伴う不動産取得税、更に税務署の指導により所有権移転登記の抹消に伴う不動産取得税の発生、登録免許税の還付無しの説明等すべて要します。
そもそも低額譲渡自体が通常の売買と違うのですから、鳩山首相のみなし贈与と同じと解釈してください。
この回答への補足
で、結局、「譲渡税」と「みなし所得税」はそれぞれいくらになるのでしょうか・・・?
(税務・法律に明るくないため、具体的に記載いただかないと当方理解できませんが・・・)
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