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交通事故で鎖骨骨折をし、2年以上経っても骨がつかず偽関節になっています。
通勤途中の災害のため労災を使い、自分の加入していた自動車保険の人身傷害保険で保障はあるようです。
鎖骨骨折の場合は保存療法だと言われ通院するだけでしたので、生命保険は通院費はでないものでしたので、
当時入っていた生命保険を2年間のうちに解約して別の保険に入りました。
別の保険に入りなおしてから、偽関節を治すため手術をする事が決まりました。

その場合、今の保険に入る前の事故による手術・入院には今の保険は適用されないでしょうか?
たぶんされないとは思いますが。。。

A 回答 (2件)

「事故日から2年に至る少し前の契約で、最終の診察日も2年以内です」


「過去2年以内に医師の診察を……」
「過去5年以内に7日以上の……」
という質問があれば、該当すると思います。
この質問に告知をしていますか?

告知をしているならば、保障の対象となる可能性があります。
告知をしていて、保障の対象から外す場合には、最初から
不担保などの条件付にするのが普通ですから。

告知をしていない場合、告知義務違反状態にあることになります。
これが問題です。
今回の件が、告知義務違反ならば、もしも、保険会社に知られると、
契約解除となる可能性があります。
告知をしていないならば……責任開始日から2年以内ならば、
追加告知が可能ですので、検討して下さい。
偽関節で契約不可となることはないと思うので、
今回の件で追加告知をしても、契約解除になる可能性は低いです。
たぶん、今回の件が、保障の対象から
外れるぐらいで、他に不利益はないと思います。
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こういうことは日付が重要なので、曖昧な日付では、


はっきりとしたことを申し上げることができません。

事故日が現在の保険の「責任開始日」よりも2年以上前ならば、
現在の保険の適用になる可能性があります。

鎖骨骨折の最終の診察日が、現在の保険の「告知日」から
さかのぼって2年以内にあるならば、鎖骨が偽関節状態であることの
告知が必要になります。
告知をしていますか?
告知をしていて、無条件で契約が成立した場合。
保障の対象となる可能性があります。
告知をしていない場合、告知義務違反となる可能性があります。
告知義務違反となった場合、現在の保険は無効となります。

ご参考になれば、幸いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

事故日から2年に至る少し前の契約で、最終の診察日も2年以内です。。。

今回の保険は適用できないと判断しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/26 12:21

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