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機械の保守を委託する契約を締結する場合について教えてください。
契約書が2号文書か7号文書か判断に困っています。

以下の2点について質問させてください。
(1).下の場合「金額が記載されていない」と解釈していいのでしょうか?

契約書には下のように記載されています。

・月額基本料が明記されている
・故障が発生し修理を行った場合、実施見合いで稼動に対する費用が支払われる(単金は明記していない)
・支払いは月額基本料と故障時の実績費用が毎月支払われる。

補足ですが、契約期間は「○年○月○日~×年×月×日までの一年間で、甲乙の一方から契約終了の申し出が無い場合、更に1年契約を延長し、以後も同様とする」という旨の記述があります。

(2).7号文書であった場合、毎年の自動更新の際に新たな印紙税は必要ないと財務の方に伺ったのですが、本当でしょうか?

そうだとすると、契約変更しない限り最初の4000円しか納税がないということですよね。

逆に毎年掛かるならば、1年ではなく5年など長期の契約でかつ自動更新にしてしまえば印紙税が安くすむということでしょうか?長期にして何も問題がないならですが・・・

以上、ご回答をお願いいたします。

A 回答 (2件)

委託契約は継続的取引契約ではないでしょうね。


継続的取引契約とは、印紙税法の別表にもあるように、商品仕入れを何ヶ月か継続するという契約を言います。
基本料金がでる保守契約書は2号文書だと判断するべきでしょう。
月額基本料が「契約書に記載されてる金額」です。
なお「財務の方」の言うことを「本当にそうなのか」というご質問ですから、間違いない答えを得るには税務署でご確認されるのが良いと存じます。
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この回答へのお礼

教えていただきありがとうございます。
委託契約は継続的取引ではないのですね。

月額基本料が「契約書に記載されている金額」なのですね。
ということは、仮に月額基本料の1年総額が100万未満だとすると、
印紙税は200円になり、その1年で故障が発生し、実績が100万を
超えたとしても、印紙税の脱税にはならず初めの200円で問題ない
ということですよね。

確かに税務署の方に確認するのが一番ですね。確認してみます。

お礼日時:2010/01/31 11:49

請負に関する2号文書です。


対象金額は、月額表示でも、契約期間月数倍する必要があります。1年なら12倍、5年なら60倍する必要があります。

2号文書でも自動更新条項は、あらたな契約書を起こす(たとえば契約金額を変更)ことがなければ、あらたな印紙は不要です。ですから、1年+自動更新にしておくのがよろしいかと。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7122.htm
↑(10)参照

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7102.htm
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この回答へのお礼

教えていただいてありがとうございます。

7号文書も2号文書も更新時に変更がなければ印紙税は不要なのですね。

だとすると、2号文書は1年契約にするより、極端な話1ヶ月契約にして自動更新にしたほうが、印紙税は安くなるということですよね。頻繁な事務処理が発生して余計面倒にもなりかねないですが・・・

お礼日時:2010/01/31 11:56

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