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工事請負契約書をある会社と取り交わすにあたって、工事指示書により業務を指示し、当該工事の着工を指示するものを作成します。

この場合の「指示書」は、個別発注の「契約書」と判断され印紙は必要でしょうか?
指示書には、工事名称、工事金額、工事場所、工事期間、支払条件を記載しています。
あと、別途、上記条件にて契約書を締結しますの旨と契約締結に至らなかった場合は工事着手に伴う費用を精算する旨を記載しています。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 単なる注文書(工事着工指示書)なので一方的な意思表示を書面にしたものです。

したがって、それ自体に契約行為はございませんので印紙税は不用です。上記条件にて別に契約書を締結するために準備書類です。当然別に作成した契約書には印紙税が必要成ります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
基本的に契約とは何かということを理解していなかったようです。

お礼日時:2012/05/29 19:58

注文書は、契約の申し込みであって不課税文書、請書が契約の成立を証しているので課税文書、と言われているところです。



しかし、両者の取り決めで、注文書の交付だけで契約成立するものとしている、「折り返し請書を提出ください」といった記載がない場合、注文書(ご質問では「着工指示書」)が課税文書として扱われますので、ご注意ください。
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