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契約締結済みの非独占販売契約に基づいた、販売奨励金に関する覚書には収入印紙は必要でしょうか??
もし必要であれば、どの文書に該当するのでしょうか??
対象期間、目標金額、販売奨励金の歩率 は記載されています。

また、必要である場合と必要でない場合の双方が発生するのであればその特徴的な違いも教えていただければと思います。

至急回答いただければ助かりますのでよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

 印紙税は書面に対して課税されるので、実際の契約書等の文面が明らかでないと最終的な判断は難しいです。

つまり事実関係だけではなくて書面に記載された文面がより重要になると言うことです。
 
 一般論として回答すれば

 割戻金支払契約書は、物品売買契約書、請負契約書などにおいて、一定期間の取引数量又は取引金額に基づき割戻金を支払うことの契約書と定義しておきます。

 物品売買契約書でのリベート契約書であれば、課税されません。
 一方請負契約書でのリベート契約であれば、請負についての2号文書となります。
 また割戻金を積み立てている契約であれば、第14号文書の金銭の寄託に関する契約書になります。

 税務署に文面の素案を持って相談に行けば、課税文書か不課税文書かは数日中に教えていただけます。
 
 
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この回答へのお礼

とても分かりやすいご回答ありがとうございました。
毎回、課税か不課税かで悩んでしまいますがとても勉強になりました。

また何かありましたらその際はよろしくお願い致します。

お礼日時:2011/01/13 09:50

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