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クライアントと基本契約書を締結することになり、当方(請負側)が2部を作成し、1部に4000円の印紙を貼って2部とも送ったところ、先方から印紙を貼っていない方の契約書が戻されてきました。
もしこのまま双方が保有した場合、過怠税が課せられるのはどちらの側なのでしょうか。
こちらには4000円の印紙を購入したときの領収書はあります。
印紙を貼っていない方を保有していた側が過怠税を払わなければならないのであれば、クライアントにお願いするか、当方が自腹を切るしかないですが、どなたかおわかりの方がいらしたら是非教えてください。

A 回答 (3件)

法律面からは、基本的にはクライアント負担となりましょう。



もう少し詳細には、まず印紙税法上、印紙代は契約当事者双方が連帯して納めることとなっています。そのため、課税当局はどちらの会社に請求をしてもOKです。過怠税も同様です。

他方、契約締結に関する費用は折半とするのが民事法上の基本なので、印紙代についても当事者間では折半するのが原則です。
御社は4千円をすでに負担していますから、残りはクライアントが負担する分となります。そのため課税当局から御社へ請求された場合には、ひとまず支払う必要があるものの、御社からクライアントへその分を請求できることとなります。なお、10%ないし200%の過怠税は、元々クライアントが印紙を貼らなかったために生じるものですから、全額クライアントが負担すべきものといえます。

しかし、現実問題としては、クライアントへの請求は難しい場合があることでしょう。そこで、税務調査等で指摘されたら、事情を話してクライアントへ請求するよう求めてみる手があります。ただ、法文上はあくまでも連帯債務なので、これを盾に御社が払えとなる可能性もあります。

そうすると、印紙税を負担した側が、印紙を貼った契約書を保管したほうが、実際には良いこととなります。

なお、以前に、印紙を貼るべきか貼らざるべきかで契約当事者間の見解が異なったケースで税務署へ問い合わせたところ、税務調査を考えると、印紙を貼るべきと判断した側が印紙を貼った契約書を保管するほうが良いでしょう、との回答を得たことがあります。
ここからも、印紙代を負担した側が印紙の添付された契約書を保管したほうが良さそうだ、といえます。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございました。
やはり、まずは印紙を貼る旨お願いした上で、貼っていただけない場合は
印紙を貼った方と交換をお願いしてみます。どちらにも同意していただけない場合はそのときまた判断しようと思います。

お礼日時:2007/07/14 01:36

追補


印紙の割り印について

これは、印紙税法の8条2項に以下のような規定があります。
「課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。」
これに対応する政令は以下のものです。
「課税文書の作成者は、法第8条第2項の規定により印紙を消す場合には、自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。」

この規定からわかるように、契約当事者双方が割り印しなければいけないということはありません。契約書そのものの押印と印紙税の割り印とは何の関係もないので、分けて考えなければいけません。

印紙の割り印の意味は「再利用の禁止のための同一性確認」にあるのですから、契約当事者双方で押印する必要はありません。
もちろん、会社でそのように運用することに対して誰も文句は言いませんし、税務署も「お好きなように」として問題にしないのですが、無駄な作業であることは確かです。
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この回答へのお礼

政令を示していただきありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2007/07/16 00:31

そもそもの話、途中の段階で印紙を貼って送るのがおかしいのではないでしょうか?



自社で保存するほうに、自社で印紙を貼るのが通常の実務です。相手にしてみたら、わざわざ印紙を貼ってあるのが届いたら、気を使って貼ってくれたのだなと解釈して、それを自社用にしてしまうでしょう。
それに、相手方がまだ押印していない途中の段階で印紙を貼ってしまったら、相手方の書き損じや訂正があった場合に印紙が無駄になってしまう可能性もありますし、郵送中に紛失する可能性だってなくはありません。
したがって、印紙は最終段階で貼るべきものなのです。

これは今回に限らない問題でしょうから、業務の流れをもう一度確認したほうがよいでしょう。有価物を何の契約もない段階で相手方に渡してはいけません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。大変参考になりました。
片方にだけ印紙を貼って送ったのは、両方の契約しにそれぞれの側が印紙を1枚ずつ貼り、かつ双方の割印を押すためでした。そのためには、
(1)当方が2部用意し、1部に印紙を貼り割印を押して2部とも先方に渡す
(2)先方が印紙を貼ってある方に自分の割印を押して保管、もう1部に印紙を貼り割印を押して当方に返送する
(3)戻ってきた1部の印紙に自社の割印を押して保管
という手順を踏む必要があると考えたからです。
ただ、相手に印紙を貼ってくださいとお願いせずに、黙って片方だけに印紙を貼って送ってしまったので、相手がどう解釈したのかはまだ分かりません。
書き損じ・訂正については、事前に文言の確定作業を行っているので考えませんでした。
相互の捺印とは別に考えて良いものなのであれば、それぞれ自分の分に自分で負担して貼る方が線引きができてよいと思いました。今後は是非そのようにしたいと思います。

お礼日時:2007/07/14 14:01

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