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以下の2点についてご回答ください。

(1)インフルエンザなどの予防接種でかかった費用は医療費控除の対象になるか。
(2)例えばの話です。生計を一にする家族のうち3人(長男・次男・三男)だけが平成21年中に病院にお世話になったとします。3人の自己負担分の医療費の合計が20万円だったとします。長男の医療費は5万円ですが、長男は入院給付金等で30万円保険会社からもらっています。医療費控除では、入院給付金等は差し引くことになっているようですので、長男を控除の対象にしてしまうと医療費控除は受けられなくなりますよね?そこで、長男を抜いた次男と三男の医療費(自己負担分)合計が15万円というところで、控除の申請をしたいのですが、可能でしょうか?生命保険会社から支払い明細が税務署に届くと思うのですが、長男が30万円の給付を受けていることまで考慮されるのか、という質問です。

わかりにくい質問ですみませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

(1)は他の方が回答されているとおりです


(2)に対して詳しく説明します、質問内容からすると
生計等条件を満たしている
負担額長男=5万
負担額他=15万
合計=20万
例)長男の給付金30万長男の医療費5万が全て給付金対象の場合
20万から5万を引いた残り15万が医療費控除の対象
長男の医療費の内3万が給付金の対象の場合
20万から3万を引いた残り17万が医療費控除の対象となります
リンク先の3の1の(注)書きを参考に見てください
後は上記で計算した金額から10万か所得金額の5%か少ない方を引いた残りが所得金額から引いてもらえます

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。給付対象になった医療費のみ差し引けばよいのですね。これで前もって自分で計算して確定申告に行けそうです。

お礼日時:2010/02/02 08:08

予防接種費用は医療費控除の対象ではありません。



ある疾患で入院治療をうけ5万円かかったとします。
それに対して入院給付金を30万円もらった。
その疾患と関係ない治療で15万円払った。
この場合の計算は、
5万円ー30万円=マイナスなのでゼロ
ゼロ+15万円=15万円
という風にします。
入院給付金でもらった金が「お財布に残ります」がそれを他の医療費からひかなくても良いことになってます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。どのサイトを見てもわからなかったことが解決できました。「入院給付金でもらった金が『お財布に残ります』がそれを他の医療費からひかなくても良いことになってます。」は結構知らない人も多いのではないかと思います。

お礼日時:2010/02/02 08:02

>予防接種でかかった費用は医療費控除の対象になるか…



なりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm

>3人の自己負担分の医療費の合計が20万円だったとします…

その 20万は誰が払ったのですか。

>生計を一にする家族のうち3人…

生計が一だからといって無条件で合算できるわけではありませんよ。
あくまでもあなた自身が払ったものであることが条件です。
息子さんらがそれぞれ自分で払ったのなら、あなたの申告要素にはなりません。

そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
子が払ったものを親が申告することは、原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
子の預金から振り替えられているような場合は、親にはまったく関係ありません。

>長男を抜いた次男と三男の医療費(自己負担分)合計が15万円というところで…

「生計が一」ということは、最終的に一つの財布で勘定するわけですから、マイナス分だけ計上してプラス分は除外なんてしてはいけません。

3人の医療費を全部あなたが負担したのなら、補填される分もあなたの財布に入ったと考えなければなりません。

>生命保険会社から支払い明細が税務署に届くと思うのですが…

確定申告とは、自分で正しく税金を計算し、正しく納める (or返してもらう) ことです。
税務署に書類が届く、届かないにかかわらず、正しい申告を心がけねばなりません。

もっとも、一国の総理が
「確定申告など見つからなければしなくて良い。見つかったときに少々の利息を加えて払えば良いだけ。」
ということを教えてくれましたけど。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

迅速且つ丁寧なご回答感謝いたします。医療費控除のシステムがよく分かりました。

お礼日時:2010/01/30 11:07

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