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こんにちは。

小中学生は、働いてはいけないとされていますが、以下の場合、どのような理由で原則外と解釈されているのか教えてください。

1.家業の農業の手伝いをする。

2.子役・モデルとして働いて収入を得る。

※ 両方とも健全なものであり、子どもも意欲があるという想定でお願いします。
※ ご存知の範囲、未確認の回答でも結構です。
※ 他に例があれば教えてください。

1.
・賃金が発生しないから、仕事・就労・労働とみなされないのか。
・(雇用)契約とみなされない理由があるのか。
2.
・芸能事務所を通してと保護者に直接とで違いはあるのだろうか。
・親が契約した仕事の労働の主体は、子であると思われるが。 

など、疑問です。よろしくお願いします。 

A 回答 (3件)

2は、どうかと思う。

この回答への補足

ご存知なければ結構です。

補足日時:2010/01/31 07:20
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この回答へのお礼

まだ、回答のついてない質問に、そういう回答を"しちゃおう"みたいな衝動は解ります。
あと、答えは知らないけど、参加したいみたいなものもあるでしょう。
でも、#2以降の回答が真面目な受け答えだと、やめときゃよかったと思います。
なので、自分では、ウズウズやりたくなるけど、抑えるよう気をつけるようにしています。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/31 12:34

116条2項で 除外規定があります。


家族は何時間労働させることも可能です。
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この回答へのお礼

そこですね。勉強になりました。

農家とは別に、

今のアイドルとかなり違う気がしますが、
旅芸人とかの芸事を営む家庭をフォローするところがルーツなのでしょうか。

ありがとうございます。

お礼日時:2010/01/31 12:29

1. 労働基準法第9条に該当しないから


2. 労働基準法第56条で認められているから
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
正直、労働基準法はボリュームあるんだろうなと思い、目を通していませんでした。
そこに賃金があるかないかが関係するんですね。(それでは、賃金って、、とさらに疑問も芽生えますが。)
芸能活動はじょがいなのですね。芸能事務所に所属(登録)することで例外的になると。
芸能事務所とは、となるとまた興味わきます。

お礼日時:2010/01/31 12:18

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