個人情報保護法では、
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
と、ありますが、この条文は「その個人に関係する膨大な量の情報のうち、個人が特定できるものが個人情報」と解釈できますよね。そうなると、「Xさんの学歴を教えて」と質問された場合、個人情報たる「X」さんと言う名前がすでに質問者が分かっていた場合(Xさんは特定されている)、「学歴」に関しては「個人情報」とは言えないですよね。「学歴」単独ではただの「~高校卒業」という情報でしかないのですから。でもこれって、一般的に「個人情報」として取り扱われていませんか?高校に問い合わせてみても「個人情報だから」といって教えてくれないと思います・・・・。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
個人情報保護法における「個人情報」とは、以下のように定義されています。
個人情報とは、生存する個人の情報であって、特定の個人を識別できる情報(氏名、生年月日等)を指す。これには、他の情報と容易に照合することができることによって特定の個人を識別することができる情報(学生名簿等と照合することで個人を特定できるような学籍番号等)も含まれる
読んでいただければわかりますが、本定義では質問者が既に「Xさん」を知っているかどうかは問題にしません。
でなければ、質問者が本人を知っていた時点で、住所すら個人情報になり得ない可能性があるからです。(アパートやマンションの場合、室番号さえ伏せれば個人は特定できませんよね?)
また、学生名簿の入手可能性について言及されていますが、法律では、入手を法的に禁じていないものについては、「すべての個人が入手可能である」と解釈します。
No.3
- 回答日時:
この条文の意味を例で示します。
アンケート調査で、年収などの個人情報を収集する場合、氏名などの個人を識別する項目がある場合は、個人情報保護法での個人情報に該当し、アンケート調査の全項目が対象になります。
氏名などの個人を識別する項目がない場合は、対象となりません。
ただし、アンケート調査に番号があり、別の紙に番号と氏名などの個人を識別する項目の対応があった場合には、カッコ内に該当し、アンケート調査は、個人情報となります。
なお、氏名だけでも個人を識別するものになりえるとおもいます。
たとえば、田中マルクス闘莉王は、日本中でたぶん一人だと思います。
No.2
- 回答日時:
質問文にある定義とするならば、「学歴」に関しては「個人情報」に入らないと思います。
ですから「Xさんの学歴を教えて」に対する断り方は、「個人情報である」として断るのは適当ではなく、「プライバシー保護のためにお答えできない」が適切なのではないでしょうか。
個人情報とプライバシーの区別をつけずに使っている人も多いですよね。
なるほど。プライバシー情報なのですね。
しかし、プライバシー情報であるとなると、個人情報保護法は対象外ってことですね。
まあそれでも簡単に教えてくれるわけではないんでしょうけど。
No.1
- 回答日時:
「個人情報」については、私もいろいろと思うところがあります。
ただ、「特定の個人を識別することができる情報」というのは、その情報があれば、『この人』と連れてくることができる情報とではないかと解釈しています。
極端なことを言えば、氏名だけが記載されていたとしても、「その人」を特定することはできません。だから、多くの場合、身分証明をするのに氏名だけではなく、氏名と同時に住所や場合によっては生年月日も必要とされます。
確かに、「~高校卒業」というだけでは、個人を識別することはできませんが、氏名とともに「~高校卒業」とあれったとして、卒業者名簿をもとに、「この人」と特定することができるのであれば(他の情報と容易に照合することができるため)、立派な個人情報といえるのではないでしょうか。
ありがとうございました。
手元に卒業者名簿があるのかないのか、一般的にはごく限られた人しか卒業者名簿なんてもってないわけで・・・。
「特定」できるかどうかをどの程度で判断するのか不思議ですね。
「DNAは個人情報」なんて概念(答申)があるのかもしれませんが、そんなもの「特定」できるところなんかどこぞの研究所ぐらいしかないとおもうんですが・・・。
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