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同じような質問を拝見したのですが、
答えがまちまちで、再度ですが教えてください。

祖母は年金(国民年金or厚生年金)と遺族年金を貰ってます。
確定申告はしていないのですが、
(年金以外の収入はないです。申告の必要は無いといいます)
所得のきまりを知りたいのです。

自分のばあさんを
脱税呼ばわりする意図はないのですが、
額によっては変わるのではないかと思いまして。
年金貰ってる方の税について
ご教示願います。(新しいサイト教えてください)

A 回答 (5件)

基本的には、年金でも、2ヶ所以上からの収入がある場合は申告の必要があります。



基本的に…と申し上げたのには、いくつか確認する必要があるためです。

まず、ご質問文の『国民年金or厚生年金』の部分、
『or』なのですよね?
『and』ではないのでしたら、
国民年金もしくは厚生年金のどちらか一つということですね?
それ以外の収入が遺族年金だけであれば、申告の必要はありません。

遺族年金は非課税ですし、国民年金もしくは厚生年金は、支給の際に源泉徴収されているからです。

公的年金や個人年金など年金だけでも2ヶ所以上からの収入がある場合は、
たとえ源泉徴収されていても申告する必要があります。
ご質問者さまのおっしゃる通り、収入の合計で税金はかわることもありますので。

もう一つ、もし年金が一ヶ所だけだとして、年齢によっては、
医療費や生命保険の掛け金など控除になるものもありますので、
『脱税』どころか還付金を損している可能性もあるかも知れません。

公的年金は、年齢と収入額に応じての課税なので、
源泉徴収税が¥0の場合もあります。
その場合は、医療費や生命保険料がいくらかかっていようとも還付される事はありませんが、
申告することで来年の住民税(市民税?)が安くなることもあるのです。

ご質問者さまは『脱税』を心配されているようですので、
おばあさまにそのような話をされても一蹴されてしまうかもしれませんが、
本当にご心配でしたら、もしかしたら損している可能性もあるから…と、
まずは公的年金などの源泉徴収票を確かめてみてはいかがでしょうか。

サイトの紹介につきましては、あやふやなものではなく、
多少分かりにくいかも知れませんが、国税庁や社会保険庁のサイトをご覧になるのが確実だと思います。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/index.htm

http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/tax_qa.htm
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>祖母は年金(国民年金or厚生年金)と遺族年金を貰ってます。


確定申告はしていないのですが、
(年金以外の収入はないです。申告の必要は無いといいます)
そのとおり、確定申告の必要ありません。
遺族年金は非課税なので考える必要ありません。
また、公的年金は、所得が課税される所得であれば源泉徴収されます。

なので、所得税が源泉徴収されていて、生命保険料を払っていたり、や社会保険料控除などがあれば確定申告すれば所得税戻ってきます。
でも、遺族年金をもらっているとすると、おそらくそれ以外の年金(厚生OR国民年金)は大した額じゃないと思いますので、所得税源泉されていないでしょう。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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控除額は


収入総額が180万円以下の時は40% 65万円未満の時は65万円
収入総額が360万円以下の時は30%に18万円を加えた額
を収入から引きます
これが所得になります
さらに基礎控除額の38万円を引きます
これが課税所得になります
他にも場合によっては控除されます
詳しくは税務署に訊けばいいです
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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脱税どころか、還付金を受取ってない可能性があります。


勿論、受取ってる金額(年収)やその他資産運用状況も考慮されるので、一概には言えませんが。

『年金も源泉徴収されてる』事がポイントで、源泉は通常、多めにされています。ですので、還付金が発生するのが一般的です。私見ですが、わりと大きな額納めすぎてると思いますよ。


最後に、これも私見ですが、某党幹事長のように、不正申告(脱税に順ずる起訴内容)されてる方も多々います。一方で、小額とは言え納めすぎてる人も多々います。収めすぎに対しては自動で返さない一方、脱税に関しては国が取り締まります。国民の数を考えれば仕方ない部分もあるのですが、とは言え、自身の申請で適切な納税をできる環境にあるので、皆が納めすぎず不足もきたさず納税できれば良いなと思ってます。
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年金を受給しているならば、毎年1月ごろに昨年度の年間の年金支給額の通知が来ますが、それは源泉徴収票を兼ねています。


その中に源泉徴収された税金があれば金額が書かれていますので、確定申告により還付されることもあります。
源泉されていなくて他に一時的にでも収入がなければ、確定申告をする必要はありません。
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