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以下判決文のURLです。
http://www.tsukuru.co.jp/nhk_blog/NHKblog.pdf

16Pの判決では、「放送法32条及び放送受信契約9条は、自由な意思に基づいて本件各放送受信契約を締結した...」

「判決では自由な意思」で、「放送受信契約を締結した」となっていますが、NHK受信料は強制ではなく、契約の自由が適用され、自分の意思で契約するかしないか決めることができるということでしょうか?

放送法では、TVなど受信機を設置すると、放送受信契約をしないといけないとあり、契約の自由では、自分の意思で選択ができるとあり、矛盾しています。

放送法が適用されるか、契約の自由が適用されるのかどちらでしょうか?

A 回答 (2件)

「強制ではなく自由な意思に基づいて行った行為である」と言うのは「事実認定」です。



「行為を強制する法律がある」と言うのは、上記の事実認定とは無関係です。

要は「法律に従った行為は、行為者の自由意思によって行われた。誰かに強制されて法律に従う行為をした訳ではない」って言っているだけ。

>NHK受信料は強制ではなく、契約の自由が適用され、自分の意思で契約するかしないか決めることができるということでしょうか?

そうです。

「契約せず違法状態になるのも、契約して適法状態になるのも、契約者が自分の意思で決めた」って事です。

例えば「人を殺すと殺人罪になります」と言う法律があります。

この法律は「人を殺さない事を強制」しています。しかし、殺人者は「自己の自由意思によって、殺害対象者を殺すか殺さないか、決める事ができる」のです。

つまり「殺して違法状態になるのも、殺さず適法状態になるのも、殺人者が自分の意思で決めた」って事です。

「契約せず違法状態になるのも、契約して適法状態になるのも、契約者が自分の意思で決めた」



「殺して違法状態になるのも、殺さず適法状態になるのも、殺人者が自分の意思で決めた」

も、どちらも

「自由意思かどうか?」と「行為を制限・強制する法律がある」の2つを「別々の事」として考えねばなりません。
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ちょっと判決文が全文ではないので、判断しにくいです。



質問者さんご指摘の原告が「自由な意思で契約を締結した」と裁判所が認定した理由が削除されてしまっています(12,13ページに記載があるはずです)。ここを読まないとはっきりしたことは言えません。

前後から推測するのであれば、テレビを購入したらNHKと契約しなければならないことを分かっていた上(放送受信規約15条、周知の事実)で、テレビを購入したということは、NHKとの契約に同意していたということなのではないかと思います。

この回答への補足

http://www.news-pj.net/siryou/pdf/2009/nhk-20090 …

回答ありがとうございます。
全文が載っているPDFを見つけましたので貼り付けておきます。

補足日時:2010/02/15 15:46
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