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自分の旦那が社長だったらその嫁はその会社の商品を無料で使えるの?

例えば自分の旦那が化粧品の会社の社長だったらその旦那の嫁はその会社の商品である化粧品を無料で買えるの?


例えば自分の旦那や妻が医者や弁護士ならそのサービスを無料で使えるの?


妻や旦那以外に友達の場合も

A 回答 (9件)

会社組織にしていた場合、会社自体がひとつの人格を持つため社長と言えど好き勝手はできません。


当然その会社の財産である商品を勝手に持ち出せば社長といえど背任行為というわけで、その家族なんて論外です。
社長が経営者としての判断で商品・サービスを無料で扱うことが許されるのは、それが会社の利益になる時だけです。
そうした行為が会社の私物化になるか、利益になるのかの判断は株主か取締役会が行うんですね。
弁護士の様な個人事業者や自由業者は自分の判断で出来るんでしょうが、会社は本来はダメってことになります。

遺産の相続では借金も財産として扱われる事はご存知でしょうか。
会社が負債を負っている場合、それが経営者の適正な判断によったものなら会社が潰れても経営陣はそれを肩代わりする必要はないんです。本来は。
それと同じで会社の財産は会社の物であって社長や経営者の物ではないんです。
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個人商店なら、売れ残りを排気処分として家に持ち帰ることはあると思いますよ。

どんぶり勘定が多いでしょうからね。
でも株式会社として法人となっている会社だと、そう簡単には行きません。会社の財産と個人の財産は別物であり、会社のものを勝手に処分することは許されないからです。勝手に処分したり持ち出せば、横領、背任などの罪に問われます。
会社の製品を持ち帰っている礼はありますが、それは試供品として経費処理されていたり、社内販売で安価に買ったもの、あるいは企業の贈答品として処理されているものに限られます。

大企業の社長ほど、そう言う事には襟を正すものです。
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本来ならばその分を購入して、売り上げとして計上すべきです。


そしてその分の税金を納める義務があります。

自分の会社の商品(例えば八百屋さんの野菜)であっても
材料・物品の仕入れを経費として扱っていながら、
その商品を勝手に使うことは脱税になるのではないでしょうか?
(個人に対する懲罰は他の回答者様より既出)
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無料ではありません、


もちろん社長が購入する場合でもあっても代金は支払います。
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いろいろすばらしい回答が出ていますね。


でも

「たとえただでも自分の旦那の会社の商品はいや!(粗悪品だから)」と思われる企業
とか
「ただでも旦那の医療行為は受けたくない(へただから)」と思われる医者
などのほうがより恐ろしいですね。

それはさておき、個人商店のようなものと法人格をもついわゆる会社組織では
考え方が違ってくるのではと思いますが。
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株式会社なら、社長の妻でも会社の製品を勝手に使うと窃盗罪になり、夫が勝手に持ち出すと業務上横領罪になります。



個人開業の医師や弁護士の妻が、夫の無報酬医療行為や弁護活動を受けるのは問題ないです。
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サンプルなら使えるかもしれませんが,普通は,お金を払うでしょう。

社員割引が使えるかもしれませんが。
身内だから無料としていくと利益がでず,結局,自分たちが儲からないという会社もあるでしょう。
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八百屋の嫁が野菜をほかの店に野菜を買いに行くとは思えない。


がしかし、仮に八百屋の嫁がお金を払って野菜を買ったとしても、
その売り上げはそのまま家計に反映されるから、
支払っているとはいいにくい。
その意味では、お金を支払ったとしても結果的に無料だ、といえなくもない。

どんな会社でも、あるいは弁護士や医者でも、
大なり小なり、似たような図式は当てはまるはず。

この回答への補足

回答ありがとうございます。友達の場合は?

補足日時:2010/02/19 22:17
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商品は試供品として使える可能性もある



医者や弁護士の場合はアドバイス程度はできると思うが
手術や裁判までは無料とはいかないと思う
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