
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「どっちみち郵送することになる」は違いますよ。
個別に領収書入力せずに合計を入力した場合には「領収書を別途に提出する必要がある」。
個別に領収書を入力する場合には、E-taxの基本としては提出を省略できます。
省略者には税務署からの提出請求があったら提出をしなくてはならないという義務がでますが、税務署が提出請求をしてくるのはランダムに選んだ人です。
必ず提出しなくてはならない場合(合計入力の人)と、不幸(?)にもくじに当たった場合に提出をしなくてはならない場合と分かれます。
No.1
- 回答日時:
説明を読むと、個別に入力した場合は医療費の領収書の提出を省略出来るが、纏めて入力するとそれができないと書かれています。
昨年は、入力の解説を読んで個別に入力して申請したので、領収書の提出が不要と思っていました。
ですが、数ヶ月後に領収書を提出しないと控除は認められないと通知が来たので、領収書を提出して認めて貰いました。
なにかの手違いだったのかな・・・?
給与所得者の医療費控除編
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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