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民事訴訟について
交通事故の件で行政書士に依頼し後遺障害の異議申し立て、自賠責の被害者請求、損害賠償の計算、示談書等を弁護士費用等特約ほ使って(その範囲内)でという事でお願いしました。
請求は直接任意保険会社の方にとお願いしていたにも拘らず此方に請求書を持って来ました。
此方が任意保険会社に渡せばいいのですねと確認すると、そんな事は知らない、それはお宅と保険屋の契約であって私とは関係ない1週間以内に振込んでくれといって帰りました。
請求書には詳細は書かれておらず金額のみ書かれていました。それも132万と法外な金額が・・
直ぐに保険屋にこの事を説明し、支払われるのかを確認したところこのような請求書では払えないと言う事と支払いの根拠を示して欲しいといわれました。行政書士にFAXでその日の内に支払いの根拠や詳細な明細の提示、弁護士費用等特約の範囲以外の物は支払わない事を伝えました。それから1週間もしない内に、弁護士から内容証明が届き支払わなければ提訴すると書かれていました。こちらも弁護士に依頼しましたが、弁護士費用等特約での支払いに限ると当初から言っていたので話にならないと相手の弁護士に言われてしまいました。この行政書士の事務所には金額を提示したものは何もなく報酬に関しても一度も説明はありませんでした。契約書もない状態です。このような状態で相手は提訴するのでしょうか?こちらは常識の範囲(20~30万)なら支払うと提案致しましたが納得せず現在に至っております。
最初に内容証明を送って来てから2ヶ月になります。なぜ未だに提訴しないんでしょうか?
このまま相手が提訴するのを待つだけしか他に手は無いのでしょうか?
相手にしても契約書はなく、報酬の約束もしていません。後出しジャンケンのような形です。
相手の証拠と言っても作成した書類位しかありません。
此方も契約書がないので証拠といえる証拠はなく強いて言えば任意保険会社の担当が証人という事です。
このような形で裁判になった場合どうなるのか不安です。どうか宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

行政書士会のホームページ



行政書士会の会員が行った業務に関し、紛争が生じたときは、当会に対し、紛議の調停を申立ることができます。
当会では紛議の調停に関する事務を処理するため紛議調停委員会を設け、当事者からの請求により調停を行っています。

【調停委員会について】
紛議調停委員会は、兵庫県行政書士会の会長が委嘱した委員をもって構成され、会員の業務に関する紛議について、当事者の互譲により、条理にかない、実情に即した円満な解決を図ることを目的としており、公正妥当な調停を行います。(どちらが正しいかを判断するものではなく、中立の立場で当事者の歩み寄りを促すものです。)
議事は非公開であり、委員には守秘義務が課せられ、プライバシーには十分配慮しています。

申立ができる紛争 報酬及びその他職務上に関して、会員間あるいは、会員と依頼者との間に生じた紛議
調停への出席 申立人には、調停のため当会が指定する期日に出席していただく必要があります(被申立人も同様)。回数は事案によって異なりますが、原則としてご本人に出席していただきます。
調停しない場合、
調停不成立及び取下げ 調停の申立があっても、紛議の性質上調停に適しないと認められたときなどは、調停を行わないときがあります。また当事者間に合意が成立する見込みがない場合、又は申立人が3回以上出頭しないときは、調停の不成立として調停の処理を終了します。申立人は申立を取り下げることができますが、以後同一被申立人に対し同一内容の申立をすることはできなくなります。
費用の負担 調停費用は原則として無料ですが、特別に要した費用については負担していただくことがあります。
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この回答へのお礼

再度ご回答頂きありがとうございました。
時間と費用を考えれば裁判するのも変わらないんですね。
取りあえず、相手が所属している行政書士会に懲戒請求と
調査依頼をしてみようと思います。

お礼日時:2010/02/23 16:43

何かあったら、別の行政書士か弁護士ですね。



役に立たないでしょうけど、一応知識として・・、

(依頼に応ずる職務)第11条
 行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。
(行政書士の責務)第10条 
 行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない
(報酬の額の掲示等)第10条の2
 行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。
(行政書士会)第15条の2
 行政書士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
(行政書士会の報告義務)第17条の2
 行政書士会は、会員が、この法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したと認めるときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

他に「依頼されて無い書類等を作るなどしてむやみに報酬料を上げない」というのがあったと思うのですが、直ぐに見つけれませんでした。これら役に立たないでしょうが、頭の片隅に・・。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
皆様のご意見をもとに懲戒請求の書類を作ってみます。
あまり文章は旨くないので心配ですが・・
懲戒されないまでも、綱紀委員会で調べてもらえれば
良いなと思います。

お礼日時:2010/02/23 16:49

仕事はキッチリやってくれたんですよね。


だったら向こうが動くまで一切お金を払う必要は無いでしょう。
もし仕事が終わってないなら、それこそ1円も払う必要は無いでしょう。
そして早く仕事を終わらせるか、もしくは依頼自体を無かった事にし他の行政書士に依頼する旨、内容証明か配達証明を送れば良いと思います。
そして、仕事はキッチリやってくれてるなら、後出しジャンケン大いに結構でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
交通事故の件は未だ示談には至らず、別の行政書士にお願いしています。
弁護士費用等特約で認められる金額のみ支払うつもりです。

お礼日時:2010/02/23 16:38

紙一枚書いて132万円って、困った行政書士さんですね。

。法を使って依頼者イジメてる見たいな・・・。悪徳行政書士?ボッタクリ行政書士?
それから行政書士事務所には明朗会計と言いますか、事務内の見えやすい所に料金を表示する(行政書士法の)義務があったと思いますよ。それ怠ってますよね。
行政書士の事務所を構えるには、必ずその地域の行政書士会に入らなければなりません。効果あるか分かりませんが、所属の行政書士会に電話して「○○行政書士事務所で相談に行ったら料金表示も無く、常識的な金額を予想して料金確認せずに依頼したら、132万円の請求が来て、あまりの高額に支払いを拒んだら内容証明で後日内容証明で請求が来ました。どうしたら良いですか?」と相談してみるのも一つの方法かもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
行政書士会に一度連絡致しましたら、書面にて送ってくれと言われ、内容に応じて判断すると言われました。裁判にでもなればという所でしょうか?実際、提訴するかどうかも判らないので・・

お礼日時:2010/02/22 20:38

所属する行政書士会に、紛争に関して調停を依頼する。


行政書士には、「弱み」があるので、20万円以下の請求に変更するでしょう。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございました。
行政書士会に調停を依頼するというのは電話で宜しいのでしょうか?
また、宜しければご回答お願いします。 

お礼日時:2010/02/22 20:33

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