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父が確定申告をするのですが、代理で作成を頼まれていくつか質問があります。
前回は父の分だけ、その他家族の分は全て省いて申告をしたようなのです。
納税額の負担を少しでも軽減したいと思っています。

1.同居人が国民年金と国民健康保険の納付をしています。
  連帯して納付義務があり家族の保険料も控除対象となると記載があったので、父の確定申告に合算しても良いと考えていいのでしょうか?

2.同居家族がそれぞれ加入している生命保険料も合わせて申告することはできますか?

3.配偶者の給与所得が103万円以下であれば、配偶者控除の対象となりますよね?

4.父は任意継続被保険者制度と生命保険に加入しており、源泉徴収票の社会保険料・生命保険料の欄に金額が記入されています。
  このような場合、上記2つの保険料の申告をする必要はありますか?

5.高年齢雇用継続給付の受給は、確定申告の必要がない非課税ですよね?

A 回答 (2件)

>別の質問になりますが、医療費控除も同じなのでしょうか…



【そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も・・・】
と書いたでしょう。
唯一の例外として、本人でなくても申告できるのは障害者控除だけです。

>配偶者は申告者が加入している保険組合の扶養家族ですが、子は国保に…

医療費控除も社保控除も、健保がどうのこうのなどは関係ありません。
あくまでも「生計を一」にする家族のために支払った医療費や社会保険料であるかどうかだけです。
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>1.同居人が国民年金と国民健康保険の納付をしています…



同居人とは?
一般に「同居人」といえば、戸籍上のつながりがない者、例えば内縁の妻などを指しますが、そんなことでしょうか。

>連帯して納付義務があり家族の保険料も控除対象となると記載があったので…

「同居人」の意味がよく分かりませんが、国保は、住民票の世帯主が納税義務者で、一つの住民票に含まれる国保加入者全員分で、一つの納税単位です。

国民年金は、一人一人に納付義務があり、家族合算ではありません。

>父の確定申告に合算しても良いと考えていいのでしょうか…

国保税を世帯主の変わって他の家族が払っているのでない限り、父の申告要素で問題ありません。
国民年金は、父が配偶者 (母) や子の分を払っているのなら、父の申告材料です。
配偶者や子が自分で払っているのなら、父の申告材料にはなりません。

そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
子が払ったものを親が申告することは、原則としてできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
子の預金から振り替えられているような場合は、親にはまったく関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

なお、「生計を一」にする家族とは、あくまでも民法上の親族や配偶者であって、内縁の妻などは除かれます。

>2.同居家族がそれぞれ加入している生命保険料も合わせて…

前項と同じ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

>3.配偶者の給与所得が103万円以下であれば、配偶者控除の対象となりますよね…

違います。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>このような場合、上記2つの保険料の申告をする必要はありますか…

確定申告とは、源泉徴収票をいったんご破算にし、一から税金を計算し直すことです。
通常の『確定申告書 A (orB)』なら、全部再記入です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

誤った表現でわかりにくい文章になってしまってすみません。
申告者からみて、生計を一にする配偶者と子供のことです。

配偶者と子の保険料について、申告者ではなく自分で支払いました。
生計同一で親族ならば、誰の支払いとみなしてもよいから税率の高い人について控除を受けると有利と聞いたのと…
家族の保険料も控除対象となると控除証明書に記載があったので申告できるものだと思ってしまいました。
生計を一にする者であっても、実際に払った人ではないので控除対象外となるのですね。

別の質問になりますが、医療費控除も同じなのでしょうか。
生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には所得控除を受けることができるようですが、
配偶者は申告者が加入している保険組合の扶養家族ですが、子は国保に加入をしています。
このような場合、配偶者のみ控除が受けれるのか、異なる場合でも生計を一にする子でも受けれますか?

補足日時:2010/02/24 00:21
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