A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
現場にいなくてもOKか?
→消防法では、常駐は求めていないので、違法ではありません。
したがって、OKです。
ただし、他の方々の回答のとおり、
防火管理者に選任されたからには、防火管理者としての責務が発生します。この責務については、消防法令に明記されています。
したがって、その責務を誠実に遂行しなければ、当該建物(事業所)で、火災等が発生した場合、当然知らん顔はできません。
(ただし、やはり最終責任者は防火管理者ではなく、防火管理者を命じた社長さんですよ。)
とはいえ、火災などの災害は、不可抗力がつきものですから、防火管理者としての責務を誠実に遂行していれば、即有罪ということにはなりませんので、ご安心ください。
No.4
- 回答日時:
甲種防火管理者の資格を持つものです。
そのお店が必要としているのが、甲種防火管理者と乙種防火管理者のどちらなのかは不明ですが、登録は断った方がいいです。
・その店で出火が有ったときには、あなたは消防法に基づき処罰されます。
・その店に消防署の査察があった際に、あなたが立会う必要が有ると思われます。
・消防計画を作成する責務を負います。
・場合によっては、甲種防火管理再講習を受講する必要があります。
[防火管理者の基礎知識]
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/office_adv/kis …
[消防法令]
第四条 防火管理者は、防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。
2 防火管理者は、消防の用に供する設備、消防用水若しくは消火活動上必要な施設の点検及び整備又は火気の使用若しくは取扱いに関する監督を行うときは、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与えなければならない。
3 防火管理者は、総務省令で定めるところにより、防火管理に係る消防計画を作成し、これに基づいて消火、通報及び避難の訓練を定期的に実施しなければならない。
No.2
- 回答日時:
働いていないのなら選任は出来ません。
すでに回答にあるとおり、働いていてもそれなりの権限を持った役割の人が選任されるのが筋で、一般の従業員が選任されるのも組織としてどうかと問われます。
自分自身にも名義貸しした責任は問われます。
手間はかかりますが、確たる人が防火管理者講習を受けに行くようにアドバイスするのがいいでしょう。
No.1
- 回答日時:
こればっかりはやめた方がいいと思います。
通常は工場長や店長など権限者がなるものです。
質問者の場合、何らかの形で関係を持てば選任が
可能でしょうが、火災が起きたときの責任所在が不明なのと、
防火管理者として責を問われる可能性があります。
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