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仮に、現在64歳の人がいるとします。

(1)65歳から年金がもらえるものですか?
(2)年金はいくらくらいもらえるものですか?
(3)アルバイトをしたとして、収入は「年金」+「アルバイト収入」ということが認められませんか?

宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

(1)について


厚生年金については、1年以上加入していて、かつ受給するための加入年数をクリアしていれば、厚生年金の分は受給できます。

(2)について
これは、加入した人の記録により千差万別です。本人がお近くの社会保険事務所に行って確認するのが一番です。具体的な金額はここでは回答不能です。

(3)について
アルバイト先で厚生年金に加入しなければ、年金は満額受け取ることが出来ます。逆に、アルバイトでも正社員に近い勤務日数と勤務時間になる場合は厚生年金に入る必要が出ますので、この場合は大雑把に言って
(1ヶ月あたりの厚生年金の受給額+月給+直近一年以内のボーナスの金額を12で割った金額)の合計が28万円を超えた場合は、超えた額の半分
を年金カットされることになります。
たとえば、年金額が月10万、月給が20万で、ボーナスの支給が無い場合
(10万+20万)-28万=2万円
2万円オーバーなので、この半分つまり、2万×1/2=1万圓

よって、この例ですと年金の支給額が月1万円減らされてしまうということになります。給与が出るなら年金は出す必要がない、という考え方からです。
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年金額は男性・女性、生年月日や、配偶者の有無、過去の平均標準報酬額にもよります。

ややこしいですが年金特別便に受給額の目安が書いてあります。さて「年金と収入」ですが、アルバイトでも収入が多いと年金受給者でも「併給調整」されます。目安は年金+アルバイト収入で28万円を超えると年金額が超えた額が二分の一になり、48万円を超えると支給停止になります。

この回答への補足

>年金特別便
他人の件なので、わかりません^^;;

>「併給調整」されます。目安は年金+アルバイト収入で28万円

女性で、ご主人の配偶者のケースで、アルバイトで、15万以下なんです。すると、ご主人の年金が、月13万以下(年156万以下)ならば、不利(もったいない)な扱いになるって感じなんですね。

でも、今、みなさんに教えて頂いた話によると、
60歳で定年になり、嘱託として、給与が安く(20万くらいになっても)ても、調整で年金が受給できるなら(5~10万?)、月28万くらいの生活ができるんですね。
でも、賞与がないと仮定すると、月28万は年336万ですが・・・

補足日時:2010/03/03 16:14
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/03 16:14

忘れていた追加です


年金以外の収入は、65(63)歳からは制限がないが、60-65(63)才までは月の収入合計が27万円を超えると超えた分の1/2を年金からカットされる。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/03 16:14

厚生年金ならば60歳から報酬比例部分は受給できる。


昭和22年3月末までの生まれは、63歳から名目は特別支給老齢年金+特別支給老齢厚生年金+加給年金が支給され、65歳から同額支給で名前から特別がなくなる。

額は人によりまちまちですが一部上場に40年近くたいした出世もせず勤めていたら、年350万円ぐらいでしょう。
プラス企業年金がある会社だと年100万円が追加される。

参考までに
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/03 16:14

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