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65歳未満の人が年金をもらいながらアルバイトで働く場合、年金が減額されない範囲の基準のようなものがあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

働きながら年金を満額受給するためには、厚生年金に加入してはいけません。


とは言っても、厚生年金に加入するしないは個人あるいは会社の判断で決められるものではなく、次のどちらか一方の用件を満たす必要があります。また、アルバイトやパートなどという呼び方では判断せず、勤務実態で判断します。

1.1日の労働時間が一般正社員に比べておおむね4分の3未満である。
(1日の労働時間にむらがある場合は週の労働時間で判断)
2.1ヶ月の労働日数が一般正社員に比べておおむね4分の3未満である。

どちらか一方を満たせば良いわけで、1と2の両方が4分の3以上の場合には厚生年金に加入することになります。
例)1日8時間、1ヶ月21日の会社の場合
1.1日5時間30分で毎日出勤
2.1日8時間1ヶ月15日の出勤
1・2のどちらかの条件で働くことになりますね。これより短いのはもちろんOK。

4分の3の解釈ですが、1日8時間の会社の場合は6時間未満という計算になりますが、5時間59分ならよいのかというとそうでもないようで5時間30分程度にしておいた方が無難です。
また、会社との間で上記用件を満たす内容の労働契約を結び、出勤簿などでもそのことが証明できるようにしておけば、社会保険事務所の調査が入ったときにも安心だと思います。
年金に加入しないことにより、会社側も保険料を負担しなくて良いわけですからそのあたりから労使ともに良い条件で契約できるといいですね。
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現在支給されている年金の額と、貰う給料の額により、減額される金額が違い、減額されない給料も変わります。


参考URLの「在職老齢年金の仕組み」をご覧ください。

或いは、社会保険に加入していない事業所で働けば、この問題は有りません。

または、#1の回答のように、短時間で、社会保険に加入の必要が無いようにする方法も有ります。

参考URL:http://www.fsinet.or.jp/~tsr/1.7.html
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基本的には、65歳までは厚生年金に加入する必要がありますが、そうするとおっしゃるように原則年金は減額されます(在職老齢年金)。

つまり、厚生年金に加入しなければ全額年金が支給となります。okanokanさんはアルバイトで、ということですから、厚生年金に加入しなくても良い条件で働けばいいんです。具体的には、所定労働時間の4分の3を超えない範囲で働けば、年金は全額支給となります。ですから、週40時間労働の職場では30時間までに抑えればいいんです。
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