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育児介護休業法の11条と、23条を併せて、次のように理解しましたが、正しいでしょうか?

要介護状態にある対象家族を介護する労働者においては、申し出ることで、「介護休業」を取ることができる。
「勤務時間の短縮」+「介護休業」≦93日である。もし「勤務時間の短縮」を93日取っていたら、「介護休業」は、取れない。
それでも、23条2項で、事業者は、そういう労働者に対しては、勤務時間の短縮その他の措置を講じなければならない、と義務付けている。
つまり、「勤務時間の短縮」の取得日数に関しては、制限はない。

と理解しました。正しいでしょうか?
宜しくコメントください。


育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
(介護休業の申出) 第十一条
(勤務時間の短縮等の措置等) 第二十三条
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …

A 回答 (1件)

第11条2項


前項の規定にかかわらず、介護休業をしたことがある労働者は、当該介護休業に係る対象家族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該対象家族については、前項の規定による申出をすることができない。
一 省略
二 当該対象家族について次に掲げる日数を合算した日数(第十五条第一項及び第二十三条第二項において「介護休業等日数」という。)が九十三日に達している場合
イ 省略
ロ 第二十三条第二項の措置のうち勤務時間の短縮その他の措置であって厚生労働省令で定めるものが講じられた日数(省略)

ということで介護休業+介護短時間勤務制度は93日以内となります。
育児介護休業法についてはこちらがわかりやすいと思います。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1 …
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
法律ってやはり、難しいです。

お礼日時:2010/03/25 17:51

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