入院時に紙オムツの処理費用を保険外で徴収される場合があるようですが、
この費用は患者に直接請求できるのでしょうか?
また、このことが記載されてる、厚生省等の公的機関のページをご存知でしたら教えてください。
http://itohiro.blog42.fc2.com/blog-entry-35.html
上記のページを見つけたのですが
「清拭用タオル代、おむつの処理費用、おむつ交換や吸引などの処置時に使用する手袋代は、診療報酬で評価済みのため、実費請求は認められていない(二重取りになってしまう)。」
との記載がありました。
上記の記載が正しければ、オムツの処理費用を保険外で患者に請求している病院は二重取りしてることになりますが・・
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
(Q)このことが記載されてる、厚生省等の公的機関のページをご存知でしたら教えてください。
(A)www.yumpu.com/xx/document/view/10463658/171017-a
問題となっている通達です。
4ページに書いてあります。
(Q)オムツの処理費用を保険外で患者に請求している病院は二重取りしてることになりますが・・
(A)そうなります。
書類確認しました。
「おむつの処理費用」は
「療養の給付と直接関係関係ないサービスとはいえないもの」
との記載がありますね。
しかし、
「療養の給付と直接関係関係ないサービスとはいえないもの」
に関しては自費請求してはいけない、とは書いてありません。
これは病院が入院費用を決定するための参考資料であり、
あくまでこうせよ、というものではないように思われます。
でも、大変貴重な資料をお知らせ頂き誠に有り難うございました。
No.4
- 回答日時:
すでにご理解なさったように「療養の給付と直接関係ないサービス等とはいえないもの」に該当し
この内容についtの費用を徴収していることが公となれば
医療監査などで指導され、
悪質な場合は保険診療に制限が課さられることとなりえます
参考URL:http://www.orth.or.jp/seisaku/siryou/kongou/hoke …
関係機関に電話で問い合わせたら、
希望するなら指導勧告を行う旨回答いただきましたが、
病院側と気まずい状況になるのを避けるため
指導は保留して頂きました。
でも、やはりおっしゃるように指導対象になるのですね。
有り難うございました。
なお、これに関連する質問を新たに立ち上げましたので
よろしければまたご参照ください。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8140146.html
No.3
- 回答日時:
No.2です。
>これは病院が入院費用を決定するための参考資料であり、
あくまでこうせよ、というものではないように思われます。
おっしゃる通りですが、強制力を持たせるためには、
法律にする必要があります。
法律にするには、言うまでもなく、国会の審議を経なければなりません。
なので、細かい運用は、このように「通達」によるのです。
つまり、法律の解釈であり、運用の手順書みたいなものです。
これを無視することは、法律を無視するのと同じです。
No.1
- 回答日時:
介護保険適応の介護療養型医療施設(平成23年度末に廃止予定)では、おむつ処理費用が含まれ、
医療保険適応の医療型療養病床では、おむつ処理費用は基本入院費用に含まれず、病院の裁量で徴収との違いをご理解されると良いでしょう。
リンク先は、この違いを理解せずに書かれている可能性があります。
おむつ代の徴収については、長年にわたり、介護療養施設と医療型施設での整合性が争点になっています。
以下は、厚生労働省の介護療養型医療施設の報酬体系を考える視点の参考資料です。下のほうにおむつ代についての論点が書かれています。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/01/s0123-3/s01 …
この回答への補足
回答有り難うございます。
なお、ちょっと説明不足で申し訳ありませんが、
問題にしているのは、「おむつ代」ではなく「おむつの処理費用」です。
たとえば、産業廃棄物として業者に委託する際の費用等をさします。
もしできましたら、先のリンクももう一度読んで頂いて、もう一度ご回答頂けたらと思います。
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