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利益を得てなくてもノミ行為になりますか?

はじめまして、自分で調べてみてもよくわからなかったので、どなたか教えていただけないでしょうか?

ノミ行為とは、「先物取引等相場性を有する取引きの委託または委託の取り次ぎを受けた者が、それをせず自分が取引きの当事者となって、取引きを成立させることをいう。」ということなのだそうで、馬券などを購入することを頼まれ、それを実際には買わず、当たった場合にのみ配当金を支払うというようなことなのではないのかと理解しているのですが・・・。

携帯で馬券を買っている私が、友達に頼まれて自分の分と一緒に友達の分も購入しました。どちらも外れてしまいましたが、ちゃんと購入しましたし、それを友達も確認していますが、他の人から「違法行為だ、ノミ行為に当たるんだ。警察に通報する。」と脅されました。やはり違法になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>それをせず自分が取引きの当事者となって


ということは「自分が胴元となって」ということでしょう。
定義を読む限り、ノミ行為とは「正当な権限のない者が胴元になる」ことも要件であると読めます。

依頼を受け窓口のほか電話・インターネット投票といった開催団体(胴元)による正当な経路で購入した馬券はノミ行為に該当しないと解するべきでしょう(世間では「共同購入」と言うんじゃないかな)。

因みに、ノミ行為は「取引の成立」時点で認定されると定義されており「利益の有無」は問われていませんので、胴元が売り上げゼロどころか結果的に大赤字になったとしてもノミ行為は成立するか と。
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この回答へのお礼

丁寧な解答をありがとうございました。

ノミ行為だと言われても、なんだか自分のやったこととは違うようなモヤモヤしていたものが、「共同購入」という言葉に、なるほど!それだ!と納得がいきました。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/08 23:01

ちゃんと馬券を買っているんだったら違法行為ではありません。


安心してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ほっとしました。ですが、間違って買うことが怖いので、出来る限り自分で買ってもらうようにすすめることにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/08 23:03

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