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父が亡くなり、遺産として価値があるのは父と母が住んでいた家の立つ土地だけの状態です。相続人は母、妹、私の3人です。残された家と土地を母の老後のために使いたいので、相続放棄を提案したところ妹が拒否の態度を示し始めました。

妹も私も結婚し実家とは別の場所で生活しています。
金銭で妹の分割分を払うほどの預金は母と私の分を合わせてもとうてい足りません。
母はその家に住む続ける意志を持っています。

話し合いに応じずあくまでも妹が遺産相続を要求した場合、母が家で住み続けられるような対策を知りたいと思います。

A 回答 (4件)

不動産を共有で相続する方法はどうでしょうか。


共有の場合、所有者全員の承諾が無いと売却したりすることはできません。つまり、妹さんが不動産を売りたいと言っても、共有者のお母様が反対すれば、売却はできません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

妹の主張を十分聞いて判断したいと思います。

補足日時:2010/03/16 14:21
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相続物を、3人で相続すればいかがですか。


その上で、お母様は住み続ければ良いわけで、場合によっては4分の1の借地料を妹さんに支払えば良いでしょう。
万一借地料が未払いになっても、お母様から強制的に取るには難しくなります。
妹さんが、自分の持ち分を他人に売り払うにも、お母様が住んで居る以上簡単に買い手も見つかりませんよ。

妹さんの要求がお金であっても、それを無視すれば良いことで、相手が折れるまで相続を放置しておくことも可能です。
将来、お母様がお亡くなりになってから、改めてお二人で土地を処分することも出来ます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

母の貯金をなるべく減らさず、母自身が住み続けられることが目的ですので、借地料の金額によっては可能かもしれません。

交渉への貴重なヒントありがとうございます。

お礼日時:2010/03/16 14:26

まず、相続放棄という概念ですが、法定相続人全員が一致しませんと、成立しません。

(つまり、妹さんの署名・捺印も必要。)

土地1枚と家であれば、お父様の保険金や生前贈与などはしておりませんでしたか?
それらと、配偶者控除の5,000万円で、大概はペイできると思いますが。
一度、税理士も含め相談してみるといいかもしれませんね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私たち姉妹が実家にいたころから、「この家は自分の老後のために使うから」という意味の事を母自身が言い続けており、妹の豹変が予想外だったため、法的対策が不十分だったと反省しております。

末期ガンが進行し1日でも長く生きる事だけに全力を尽くしている父に、一筆でいいから書き残して欲しいと頼めなかった私の勇気の不足がトラブルを発生させてしまったことを悔いています。

お礼日時:2010/03/16 14:20

共有はやめた方がいいと思います。

妹さんは自分の持ち分を自由に売ることができるし、抵当権を設定することもできます。抵当権が実行された場合、お金がないなら売ることになります。質問者さんが生命保険に入っているならそれを譲ればいかがでしょう。もしくは持ち分相当額を分割払いにするから妹さんを共有から外すとか。

共有者はいつでも自由に共有物の分割を請求できます。どうしても共有にするなら不分割特約(分割を禁止する特約)をつけてください。そうすれば勝手に分割はできなくなります。有効期間は5年ですが更新できます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

相続に関する法律に知識がないので、アドバイスは大変助かります。

妹がなぜ相続放棄を拒否するのか、どんな理由でいつ遺産が欲しいのかによって、いろいろな対応法があることがわかってきました。

妹と冷静に(できれば利害関係者以外に同席してもらって)
話し合う必要を感じます。

お礼日時:2010/03/17 11:18

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