先日、妻が勤めていた会社の扱いに耐え切れず、その会社を退職したらしいのですが、
会社からの給与未払い状態のため、ご相談させていただきます。
流れとしては以下のとおりです。
会社への相談を一年ほど続けた後、改善がないため、
退職の通知をメールで送付した
⇒その際、仕事の引継ぎをしておりません。
⇒その後、一週間、会社からの電話には出ず、郵送で退職願いを再度送付
⇒会社より、通勤定期の返却の連絡が来て、懲戒解雇となるという通知が届く
⇒給与日になっても、給与を振り込まれた形跡がない
という流れです。
退職の月は、勤務日は全部出ていることもあり、給与が振り込まれないというのは
違法だと思うのですが、妻も会社の人間に会いたくないということもあり、
郵送などでの対処法などありませんでしょうか。
なにとぞ、宜しくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
社会人失格ですね。
退職をメールで通知、非常識ですね。
その後引継ぎなどをしないとは、無責任ですね。
会社にも問題があるとは思いますが、奥様がその不満などを理由に無責任な行動を正当化することは出来ないでしょう。
奥様が勝手に退職の意思表示をしたに過ぎないでしょう。それもメールはリアルタイムでもないですし、相手が読んでくれる保証も、届く保証もないものですよ。会社の立場からすれば、あくまでも無許可無届の欠勤をし続け、会社にも損害を与えることになったのでしょう。
定期券も実費精算の一つの方法として与えられたものです。返却まで期間があいているわけですから、横領に近いでしょうね。
ご自身などの都合を中心に考えても、円満な解決は難しいですね。
労働基準監督署へ相談して、会社が求めることと、了承できる状態なのかを良く考えることですね。
狭い業界などの場合、再就職はあきらめる必要がありますね。
私の会社でそのような従業員がいれば、法的な懲戒解雇を行ったうえで、横領として警察へ被害届を出しますね。会社に対する損害賠償などの担保として一時的に給与未払いも検討するかもしれません。再就職先などから問い合わせがあれば、無届長期欠勤による懲戒解雇と説明しますね。履歴書に前職として書かれていれば、それぐらいの対応をされる覚悟も必要でしょうね。
給与の支払いは、原則本人への現金私です。例外的に振込みが認められているわけですからね。本人来社を求められてもしょうがないですね。
郵送などで処理したいのであれば、弁護士などへ依頼すれば良いのではないでしょうかね。依頼を受ける弁護士がいるかはわかりませんがね。
会社も慈善事業ではありませんし、いい加減な対応の実績を作れば、他の従業員に示しがつきませんからね。
No.2
- 回答日時:
この事例ですと NO1さんの回答の通り 懲戒解雇が妥当です。
会社での問題が 身に危険が及ぶようなことでない限り メールでの一方的連絡 引継ぎもしないで ただちに職場放棄は 社会人失格ですね。それはともあれ 出勤した日の分の 未払い賃金については、懲戒処分としての減給(最大10%)はありえますが それ以外は当然請求できます。
労基署に相談すれば 会社は払うよう指導されますが 払ってくれるかどうかは別問題です。それに払うけど会社に取りに来いといっても違法ではありません(払うといっているのですから)。確実に支払わせるには、裁判なりに掛けることとなりますが 時間はかかるし弁護士の費用倒れになるのでは・・
No.1
- 回答日時:
無届けで欠勤したと言うことは職務放棄ですね
退職願を出したのに会社との協議に応じなかった
だから懲戒解雇された
会社としては懲戒解雇したのだから賃金は支払わない
こういうことでしょうね
一応労働基準監督署に賃金未払いで相談すればいいです
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