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以前にも投稿しましたが、会社の人間関係が辛くて
辞めたいです。
30年パートで勤め、昨年からは腰を悪くしてアルバイト。現在57歳独身女です。
92歳の母がいますが認知症です。
姉家族とも相談しまして、仕事も辛いのなら母のお世話に専念して辞めた方がいいと言ってくれてます。
明日勇気を出して、親の介護の為12月いっぱいで退職したいと伝えるつもりですが緊張してます。
上の人に引き止められたらどうしようとか。。
言ってしまえばスッキリはしますが。
辞められますよね

質問者からの補足コメント

  • アルバイト契約なので辞める場合は店長にその旨を伝えれば良いのでしようか?

      補足日時:2023/11/27 20:58
  • 本日、12月いっぱいで母の介護の為辞めさせて頂きたいとの旨を店長にお話ししましたら、すんなりとはいかず引き止められました。
    私としてはその店長が苦手な為辞めたいのですが、
    人もいない為か、この会社にかかわっていてほしいと言われました。
    今現在もアルバイトでだいたい月に12日程働いていて
    冬期は休職します。
    また春から今より少ない日数でも働くことが可能か
    もっと上の人に聞いてみると言われてます。
    まぁ私も母の介護は退職理由なので嘘をついてはいるので言い訳も考えながらなのですが。

      補足日時:2023/11/28 18:03

A 回答 (3件)

辞めたいのなら、辞めればよいのではないですか。


何も質問する必要もありません。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございました。
それもそうですね。

お礼日時:2023/11/27 20:32

辞める人を引き留めたら、労基違反になります。

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この回答へのお礼

返答ありがとうございました。
了解致しました。

お礼日時:2023/11/27 20:32

結論


辞める前に、母親の介護をするためにの介護休暇を利用して、これまでの年次有給休暇を取得するなり、退職をする準備期間に充てることができるかと思います。
就業規則に介護休業期間の賃金が有給か無休か否かの記載がありますので確認することです。
介護休暇中の賃金が無給の場合
雇用保険加入している場合は、雇用保険から一日最大賃金額の67%の賃金が支給されます。
また、過去2年間に就労日数を満たした月が12か月以上あり、休業の取得可能期間内(育児休業では子が1歳6か月になるまで、介護休業は休業開始日から93日以内)に契約が終了しないなどの場合は、「育児休業給付」「介護休業給付」が受給できます。最大で賃金月額の67%が支給されるものです。これらの窓口は、ハローワークです。
介護休暇は会社に書面で申請をすることになります。
会社が手続き等をします。

パート社員も介護休暇制度の改正で、パートやアルバイト社員も介護給休暇を取得することかできます。
これによって、時間単位で介護休暇を取れるようになりました。
93日間介護休業の取得は取れます。
改正前
・半⽇単位での取得が可能
・1⽇の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない
改正後
・時間単位での取得が可能
・全ての労働者が取得できる
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この回答へのお礼

返答ありがとうございました。介護休業の件は知りませんでした。
ただ本当の理由は人間関係が辛いので辞めたい。
母の介護は辞める理由の言い訳です。
なので介護休業は貰えなくても良いし請求はする気持ちはありません。アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2023/11/27 21:16

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