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退職前に有給を消化するのはよく聞く話ですが、育休を取得することも可能ですか?
また取得の際に気をつけないといけないことなどありますか?

A 回答 (6件)

居ます。

可能ですけど...
退職の事を話してから育休をとると顰蹙を飼う のでやらない方がいいね。
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結論


産休後育休の取得はできます。
育休取得後の退職に対しては、会社が就業規則等で定めた場合は就業曾気に従う方法で退職することになります。
就業規則で定めがないときは会社と話し合うことになります。
基本的には、子どもの育児をするための無給になることから、雇用保険から育児休業期間は生活費の足しにするための制度ですので復帰を大前提として復帰することになりますが、子どもが保育園に預けるじょとができないときは延長制度で1年間取得することができます。
男性(パパ休)も育児休業休暇を取得できる法になりました。
気つけることは、最初から退職を前提に育児給休暇を取得しないことです。
産前産後休暇を取得書類を受け取る同時に育児休業取得書類も受け取って産後給休暇終了後に会社に提出することです。
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退職の時に育休を使用するという人はいないですね。


No4さんのおっしゃるように職場復帰を前提としている制度ですから。

ただ育休で結局復職せずに退職したという人はいます。
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育休は職場復帰を前提とした制度ですから、退職がわかっているなら取得すべきではないですね。


会社も復帰前提で休職者の穴を一時的に埋めるのと、退職前提で後任を見つけるのではやることが違います。育休からの退職だと、一時的に穴埋めをした上に後任を探すことになり、負担が大きくなります。
もちろん体調が戻らず職務に耐えられそうにないためやむを得ず結果的に退職するということはあるでしょう。それは仕方ないですね。
そういうことで、辞める前提で育休を申請するのはよくないです。あくまでも復帰するつもり、で申請してください。
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お勤めの会社(?)の育休制度が具体的にどのようなものかをご確認ください。


有給休暇と同じく1日単位や半日単位で取得できるもので、前日や当日の申し出で取得できる制度となっているのでしたら問題無いように思います。
また、そうだとしても職種や担当作業内容によっては何日か前までの事前届け出が必要な場合もありますので制度内容をよくご確認ください。場合によっては上長や総務などへの確認もされるとよいでしょう。

参考まで。
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それは職場との相談です。

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