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現在係争中の裁判で、被告の預金債権を仮差押しました。
被告へは公示送達で呼び出し中なので、一回目の期日で終結になりそうです。

そこで質問なのですが、仮差押の申立をしてそれが認められたということは、
保全事件においては私に請求する権利(被保全権利)があると認められたということだと思います。
このまま公示送達で被告欠席で裁判が終わって、私が敗訴する可能性はありますか?

もちろん公示送達ですから擬制自白も働かないですけど、保全事件と本案の訴訟とは同じ
「原因」と「証拠」で申立してます。
ですから、保全事件で裁判官が「債権者に被保全権利はある」と認定したということは、
本案でもそのように別の裁判官が判決してくれる可能性は高い(あくまで可能性です)と自分では勝手に考えています。

これで本案で敗訴になって供託金が取られると踏んだり蹴ったりなので心配です・・・

それと、公示送達で被告欠席で終結した場合、敗訴する可能性はどの程度でしょうか?
証拠が合理的でなければ棄却となることもあると思いますが、
そのような判例は割合的にはどのくらいあるものですか?

個別の案件で話は変わってくると思いますが、できれば100件あったら棄却は何件くらい
といった風な回答を頂けると助かります。

是非とも回答をよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

>「公示送達は自白の擬制はされないが、しかし実務上まず負けることは無い」と言った意味でしょうか?



だって、被告が自白しようとすまいと、原告は、理由と証拠があって訴状を提出するのでしよう。
訴状提出時に公示送達を前提として訴えも、極端に少ないであろうし、
自白を予定しての訴えは、少なくとも、実務においては、限りなく「0」だと思います。
従って、法律上の自白の擬制はないとしても、この条文は実務においては、どうでもいい条文だと思っています。
以上で「実務上、公示送達において敗訴は考えられない」と云うわけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
まさしく私の聞きたかったことを回答して頂いて感謝します。
民事訴訟法第159条3項但書を提示して、だからこうだと決めつける記述があまりにも多くて、私の知りたい条文では無く実務上の取扱を記述してる情報が無かったものですから。

お礼日時:2010/03/31 11:50

>私が原告の裁判です。



と云うことで、公示送達が認められ、送達されておれば、勝訴はほぼ100%でしよう。
なお「それでは誰も公示送達など利用しないと思うのですがいかがですか?」と云いますが、No.1さんの「敗訴」と云うのは、原告敗訴ではなの、被告敗訴のことだと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
公示送達事件についてのネット上での記述を見ると、情報が錯綜していて困惑しています。

例えば
(1)「公示送達では自白が擬制されないので、証拠調べを経て棄却される場合もある。」
(2)「公示送達ならばまず間違いなく勝てる。」
と言った具合にです。

前述の発言が正しい(民事訴訟法第159条3項但書)のは分かります。
しかし後述の発言に関して(tk-kubota様の回答も含め)は、

「公示送達は自白の擬制はされないが、しかし実務上まず負けることは無い」

と言った意味でしょうか?

(1)は条文に書かれているんで正しい情報だと理解できます。
しかし(2)の発言をされてる方の中には、「自白の擬制」について勘違いなさっていて、
公示送達でも被告欠席ならば「自白の擬制」が適用されると思っている方もいます。

tk-kubota様がそうだと申し上げるわけでは決してありませんが、上記のことを踏まえた上でもう一度だけ質問をさせてください。

「勝訴はほぼ100%」とは、「自白の擬制は適用されないけど、公示送達事件で負けることは珍しい」と言った意味合いでよろしいでしょうか?

補足日時:2010/03/30 17:41
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こういった場合、仮差押した預金口座は空ですが...。


裁判で勝つのは非常に簡単です。しかし、金の無い人間と支払う気の無い人間から金を回収するのは、どんな法律を使ってもムリです。

この回答への補足

すみませんが質問に関係ない回答はお控え願えますか?
質問に書いてあるようにすでに被告の預金債権を仮差押済みです。
そしてその仮差押した預金口座にはまとまった額の預金がありましたので、仮差押を功を奏しました。
ですから、裁判で勝訴なら本差押に移行して確実に差押ができるのです。

補足日時:2010/03/30 16:04
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これは、snsk1389さんが被告ですか ?


それならば、snsk1389さんは「現在係争中の裁判で・・・」と云うことですから本案訴訟が行われていることを知っているわけです。
そのような状態では、公示送達は許されないないです。
公示送達と云うのは、頭書の訴状の送達時に被告が行方不明の場合に限って認められるものですから、途中で公示送達と云うことはあり得ないです。
一方の仮差押えは、相手方(本案訴訟では「被告」)の意見は聞かないで決定します。
従って、仮差押えで、被保全債権が認められても「仮」であって本案訴訟とは別に考える必要があります。
今回は、snsk1389さんとして、仮差押えも本案も知り得ているので争うべきです。
争わないなら敗訴は100%です。

この回答への補足

わかりにくかったようですみません。
私が原告の裁判です。

被告は行方不明で、公示送達はすでに許可を得て申立済みです。

補足日時:2010/03/30 13:01
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相手本人・代理人が出廷しないなら「完全敗訴」になります。

この回答への補足

ということは、公示送達の裁判は全て敗訴になると言う事ですか?
公示送達である以上本人も代理人も出廷することはまず無いと思うのですが・・・
それでは誰も公示送達など利用しないと思うのですがいかがですか?

補足日時:2010/03/29 18:55
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