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会長・副会長・書記・会計・理事のメンバーで会議を行う場合、書記と会計には発言権はないのでしょうか?
書記は記録をするのに忙しい(?)ので発言する時間がないので、そういうのかな?とも思いますが、会計も普通の議題に対して発言をしていはいけないのですか?
会議には理事しか発言権がないと言われました。なので、会計と書記は何も言うなと…
もちろん規約にはそういったことは書いていません。
本来、会議では書記・会計は発言権はないのですか?

A 回答 (2件)

一般論はありません。

書記や会計が会議参加者の中から選任された場合は、会議参加者と同等の権利を持つはずですから発言を禁ずる理由は無いと思います。ただ、議事進行は議長に委ねられてますから、書記や会計がその職務をおろそかにして発言するのであれば、議長は発言禁止することもできるでしょう。

一方、会議参加者とは別に書記、会計として参加する場合(株主総会での総務部員など)は当然ながら発言権はありません。

会議の場にいれば発言権があるとすれば、ガードマンや給仕まで発言できるという超拡大解釈になってしまいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/04/04 20:12

会議によって違うとは思いますが…


基本的には理事であっても、議長の許可なしでは発言権はありません。

で、書記や会計が議長に発言の許可を求めていいかといえば、決議の際の議決権がなければ、“ない”になると思います。

というのは、書記や会計は書記や会計として信任を得ただけで、議事進行に参加すること自体の信任を得たわけではないですからね。

例えば、理事が議事録をいじってくれ、帳簿をいじってくれと言っても、しませんよね?
それと同じで議事をいじるなということです。

が、発言を求めること自体は問題ないと思います。
あとは議長の裁量です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/04/04 20:12

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