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詐欺取消等の遡及効により、前提となる売買契約が無効になった場合に
は、転得者である第三者は他人物売買の買主になりすが、この場合の他
人物であることへの善意悪意は単に他人物であるとことを知らなかった
かでなくて、遡及的に取消されることについての善意悪意と考えるので
しょうか?
詐欺等の場合はそうだったと思うのですが、詐欺に限らずに遡及効のあ
るものについては普遍して考えてよいのでしょうか?

A 回答 (4件)

こんにちは



私が質問者様の問題の所在について、勘違いしていました

最初の質問を変えるに


A所有の不動産が、AからB,BからCへと所有権を移転し、登記も経由した後に
AB間の取引が詐欺等取消し事由のあるもので、取消された場合、
第三者Cの保護につき、民法561条によってBに損害賠償をする際の
<契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは>
とは、どういう意味か?また、561条によって損害賠償を出来ない場合で、
415条によって請求できるのはどういう場合か?」


ということでよろしいでしょうか?

であるならば、おっしゃるとおり
取消し事由のあることを知っていたことです。
取消し事由の種類によって、ほかの解釈をすべき、とする学説・判例は
聞いた事がありません

なお一回目の補足で
「詐欺の事実を知っていた第三者が、他人物売買につき売主から
損害賠償を請求することが出来るのはどうかと思われます。」
とありますが、損害賠償の範囲は信頼利益に限られます

取消し事由のあることを知っていた場合でも、判例では、
415条の債務不履行に基づく損害賠償ができると言われていますが、
どこまで賠償されるかについては、個別具体的に考える必要があります


>この場合には「契約のときにおいてその権利が売主に属しなくなること
となる詐欺等の事実について知っていた」と修正しないとまずいのでは
ないかということでした。

民法は1000条少々の条文で、私法の一般法を規定しているので、
条文自体で、すべての事例を個別具体的に規定しているわけでないし、
出来るはずもないです

なので、「解釈」が重要になるとよく言われるわけです
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この回答へのお礼

いつも、懇切丁寧かつ真摯な回答を有難うございます。

遡及的に無効になった場合の結果としての他人物売買については、56
1条の適用か類推適用かいう議論があって、遡及的無効をどように捉え
るかということで違うのかもしれません。

しかし、<契約の時においてその権利が売主に属しないことを知ってい
たときは>の解釈等も含めて考えますと類推というのが自然なようにも思えました。

今回は、私の表現が稚拙なために、無用な混乱をきたしてしまったこと
をお詫びします。
少なくとも、事案を明示すべきでした。

尚、No1のご回答にも言及のありました「即時取得」について、改め
て質問をさせていただくことを考えております。
その際には、お時間がありましたら、ご回答のほど宜しくお願いいたし
ます。

お礼日時:2010/04/02 12:33

こんにちは



失礼ですが、大分元の質問からはかけ離れてきた気がしますが・・・


A→B→C

1.Bは詐欺により不動産を取得、Cは不動産をAの詐欺取消前にBか
ら取得しています。

2.CはAが詐欺に陥りBに不動産を売り渡したことを知っている。

3.従ってCはAB間の売買が遡及的に無効になることについてAに対
抗できません。
(96条の3項の第三者の要件を満たさない)

このような場合には、私の記憶では、他人物につき悪意の意味は、詐欺
の事実によって取消されることを知っていたことに変化したように思う
のです。」


このときの、「他人物につき悪意の意味」というのが、
正直私にはよくわからないのですが、仮に第561条の話であれば、


(他人の権利の売買における売主の義務)
第560条
他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。

(他人の権利の売買における売主の担保責任)
第561条
前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。

となっていて、条文上は「悪意」または「善意」という言葉は使われておらず、
「契約のときにおいてその権利が売主に属しないことを知っていたとき」
と書かれています

なお、
561条によって、損害賠償請求できるときは、その範囲は信頼利益。
知っていたときでも、判例によれば、一切損害賠償請求できないわけでなく、
415条(債務不履行による損害賠償)に基づく請求ができます

この回答への補足

いつも懇切丁寧かつ真摯な回答を有難うございます。
私の表現が稚拙であるために、質問の意図が十分に伝わっていないようです。
失礼しております。

>「契約のときにおいてその権利が売主に属しないことを知っていたと
き」これを、私は他人物につき悪意という表現を使いましたが、適当で
なかったかもしれません。
(尚、他人物売買の場合には561条の場合以外にも415条の問題も
あるわけですが、それはおいて置きたいと思います。)

「契約のときにおいてその権利が売主に属しないことを知っていたと
き」は通常の場合はこれでよいと思います。
しかしABの契約が遡及的に無効になる場合というのは詐欺の他にも解
除、強迫、制限行為能力等が考えられますが、こうした場合のように、
BCの契約が結果的に他人物売買になった時は上記の表現は妥当ではな
いのではないかということが疑問の発端です。
つまり、遡及的に無効となる場合には、契約時点では、売買契約は他人
物売買ではなかったわけですから、これらの買主は「契約のときにおい
てその権利が売主に属しないことを知っていた」
ということはあり得ないからです。
この場合には「契約のときにおいてその権利が売主に属しなくなること
となる詐欺等の事実について知っていた」と修正しないとまずいのでは
ないかということでした。

詐欺等の場合には、私の記憶では、そのようにしていたと思うのです
が、記憶違いでしょうか?
そして、このことは強迫、解除、制限行為能力についても妥当するので
はないかというのが疑問の内容です。

補足日時:2010/04/01 23:04
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>取消し前の第三者は有効に売買契約を結んでいますし、その時点では他


人物売買ではなかったことになります。
ところが、詐欺取消しによって遡及的に無効になった場合には、法的評
価としては他人物売買になる思います。

先ほども書いたつもり(最後の2番目です)でいたのですが、
ここに誤解があります

たとえば、96条ですが、

(詐欺又は強迫)
第96条
1.詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2.相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3.前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

第3項によれば、「詐欺による取消しは、善意の第三者に対抗できない」
(言い換えれば、善意の第三者は、所有権等を元の売主に主張できる)ので、
「法的評価としても他人物売買」とはなりません


ちなみに、再度書くと、第3項(第三者の保護規定)に「強迫」がないのは、詐欺等よりも、表意者を保護すべき要請が大きいためです


解除、遺産分割とあるのは、正直何を意図しているのかよくわかりませんでした


ついでながら、確か以前の質問に対し、書いたかもしれませんが、
仮に同じ単語であったとしても、条文毎に多少意味や範囲等が異なるので、
(たとえば、一口に第三者といっても、177条と96条では意味が当然(?)異なります。
通常の試験対策であるならば、条文毎に判例を覚えるしかないわけですが。。。)
第何条の善意とは・・・という風に質問していただけると、答えやすいです


参考になれば幸いです

この回答への補足

誤字がありました。
失礼しました。

>確か、私の記憶ではこのような場合の他人物であることについての善
意というのは、本来の場合の意味と違って、詐欺の事実を知っていたこ
とになるのではないかと思います。

そして私の質問は、このように遡及的に無効となって他人物売買となる
場合というのは、他人物についての善意の意味が、本来の意味とは違っ
て遡及的に無効となる事実(例えば詐欺)を知っていたことに変わるの
かというものでした。
つまり、解除、遺産分割、強迫等についても同様のことが普遍して言え
るのかというものでした。

上記の文章にあります、「善意」は「悪意」の間違いでした。
(2ヶ所)

補足日時:2010/04/01 01:34
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この回答へのお礼

いつも懇切丁寧かつ真摯な回答を有難うございます。

事案をはっきりさせていませんでした。

A→B→C

1.Bは詐欺により不動産を取得、Cは不動産をAの詐欺取消前にBか
ら取得しています。

2.CはAが詐欺に陥りBに不動産を売り渡したことを知っている。

3.従ってCはAB間の売買が遡及的に無効になることについてAに対
抗できません。
(96条の3項の第三者の要件を満たさない)

そこで、AB間の契約は遡及的に無効となり、結果BC間の売買契約の
法的評価は他人物売買になります。

ここで、CがBの他人物売買の担保責任を追及した場合、解除について
は善意・悪意に関係なく出来ると思いますが、損害賠償は他人物につき
善意の場合にしか出来ません。
しかしCB間の契約時には他人物売買ではありませんでしたので、他人
物につき悪意ということはありえません。
結果として常にCはBに損害賠償できるということになりますが、必ず
しも妥当とは言えないように思います。

このような場合には、私の記憶では、他人物につき悪意の意味は、詐欺
の事実によって取消されることを知っていたことに変化したように思う
のです。
(残念ながら資料を見つけることが出来ずにいます。)

お礼日時:2010/04/01 09:42

こんにちは



少し質問の意図を測りかねています

というのも、第三者が売買をした時点では、元の売買契約は取消されていないんですよね?

であればその元の契約は取消し原因はあるものの、いわゆる「一応有効な契約」であって、第三者が売買契約をした時点では、他人物ではないので、「他人物であることを知っている」というケースを想定できませんし。。。


なので、質問の意図を私なりに推測して、質問文を変えると・・・
(動産の売買での即時取得を考慮すると、複雑になるので不動産売買売買に限定します。もし興味があれば、別途質問をして頂ければ助かります)

前提となる不動産売買契約に取消し原因があった場合、
転得者である第三者が所有権を主張できるようになるための、
94条第2項、96条第3項の善意とは何を指すか?

でよろしいですか?

だとすると、前提となる売買契約に取消し原因があることを知らないことです



最後に、少し質問を読んで気になったことを書いておきます

・取消し原因が、強迫であれば、94条第2項,96条第3項にあるような、第三者の保護規定はなく、第三者は善意無過失であろうとも、所有権を主張することはできません
(詐欺等よりも、強迫のほうが表意者を保護すべき要請が大きいから)

・「詐欺取消等の遡及効により、前提となる売買契約が無効になった場合」とあるが、
取消し原因があったとしても、それが詐欺であれば、善意の第三者に対しては無効を主張できません

・「遡及的に取消される」という表現は法律用語としてはおかしく、
「(取消されることで)遡及的に無効となる」が正しいです

参考になれば幸いです

この回答への補足

いつも懇切丁寧かつ真摯な回答を有難うございます。
不明瞭な質問で、失礼をいたしました。

詐欺について限定して考えみたいとおもいます。

取消し前の第三者は有効に売買契約を結んでいますし、その時点では他
人物売買ではなかったことになります。
ところが、詐欺取消しによって遡及的に無効になった場合には、法的評
価としては他人物売買になる思います。

そこで、この第三者は売主に対して他人物売買としての担保責任を追及
することになると思いますが、損害賠償を請求するためには、他人物で
あるとことについて善意でなくてはなりません。
ところが、契約時点では、他人物の契約ではなかったのですから、この
第三者は他人物につき悪意ということはありえません。
しかし、詐欺の事実を知っていた第三者が、他人物売買につき売主から
損害賠償を請求することが出来るのはどうかと思われます。
確か、私の記憶ではこのような場合の他人物であることについての善意
というのは、本来の場合の意味と違って、詐欺の事実を知っていたこと
になるのではないかと思います。

そして私の質問は、このように遡及的に無効となって他人物売買となる
場合というのは、他人物についての善意の意味が、本来の意味とは違っ
て遡及的に無効となる事実(例えば詐欺)を知っていたことに変わるの
かというものでした。
つまり、解除、遺産分割、強迫等についても同様のことが普遍して言え
るのかというものでした。

補足日時:2010/03/31 23:20
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