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保証人の条件、「独立の生計を立てている人…」は無職でもいいんですか?
皆さん、こんにちは!
高校生になる子供の在学保証書で保証人を二人立てるのですが、一つ目の欄は「保護者兼保証人」となっていて、二つ目の欄は「保証人」となっていました。そして、備考欄に、「保護者である保証人以外の保証人は、本人と同一世帯でない成年者で、独立の生計を立てている者で、かつ前記事項に責任を負うことが出来る方」と書かれていました。
始めは、主人と私が保証人になるつもりでしたが、保証人は「同一世帯でない成年者」となっていたので、条件を満たさない事に気が付きました。
それなら、主人の父になって貰おうと思ったのですが、定年退職し、年金受給していて無職です。確かに別々に暮らし「独立の生計」は立ててはいますが、無職でも大丈夫でしょうか?
回答の方、宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

無職でも生計を維持するための十分な収入があればいいです

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
両親は旅行によく行く程、経済的には余裕があるので、回答を聞いて安心しました。

お礼日時:2010/04/03 20:13

校内で、殺傷事件を起こしたときに、親に代わって損害賠償金を支払うことのできる人。

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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
学費を替わりに払える人かと思っていました。損害賠償とは、ちょっと、怖いですね。

お礼日時:2010/04/03 20:08

形式的なものなので、だれでもよい。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですよね。堅苦しく考えなくていいですよね。

お礼日時:2010/04/03 20:09

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