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第三者行為災害でも治療費を払わなくちゃダメ?

こんばんは。いつもお世話になっております。

例えばの話です。
通勤中に交通事故に遭い
労災を適用し求償の形を取り、
過失割合が1(私):9で
治療費が1000万かかった場合、
治療費は病院から労災へ請求が行き、
後日、労災から加害者の任意保険会社へ行くんですよね?

その時、1000万のうちの1割の100万は被害者が負担しなければダメですか?
(任意保険には入っていますが人身障害保証特約には入っていません)

それとも労災を適用しているから
治療費は療養給付に該当し被害者の負担は0円ですか?

ご教授よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

加害者が負担しない分は労災保険の負担ですから,被害者の負担は当然0円です。



加害者が負担しない分を被害者が負担するという理屈だと,工場で働いている人が仕事中に自分のミスで怪我をしたような場合は,労災保険が出ないということになってしまいます。
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この回答へのお礼

労災が適用されて安心しました。有難うございました。

お礼日時:2010/04/06 21:38

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